相続税の申告および納付には期限が設けられています。その期限は「相続の開始を知った日(通常、被相続人の死亡日)の翌日から10か月以内」ですが、この10か月の間に遺産分割などさまざまな手続きを行う必要があります。
遺産分割は多額な金銭が絡むため、相続人同士で揉めてしまう可能性も高く、話し合いが難航しいつまでたっても終わらないというケースも少なくありません。期限内に遺産分割を終えたとしても、相続税の計算は専門的な知識が求められ、非常に難しく時間のかかるものです。結果として申告期限に間に合わなくなってしまった、あるいは面倒なので放置してしまったという事例もあります。
しかしながら相続税の申告を故意に怠り申告期限を過ぎてしまうと、本税に加えて延滞税や加算税などのペナルティがかかることもあります。ご自身で相続税申告を終えることが困難だと感じる場合は、相続税を専門とする税理士に早急に相談することをおすすめいたします。
善意の相続人と悪意の相続人
相続税の申告および納付には時効がありますが、時効成立までの期間は「善意の相続人」か「悪意の相続人」かによって異なります。
善意の相続人とは、相続税の申告および納付の必要はないと信じていた人を指します。例としては、その相続人が長らく海外で生活しており、自身が相続人になったことも、相続税申告が必要なことも知らず、税務署からの通知も受け取ることなく時効の成立を迎えた、などが挙げられます。
善意の相続人の時効は5年とされており、相続税の法定納期限から5年経過すると、善意の相続人の相続税の納付義務は消滅します。
これに対して、相続税申告が必要だと認識していながら故意に申告しなかった人を悪意の相続人といいます。
悪意の相続人の時効までの期間はさらに2年追加され、国税徴収権は相続税の法定納期限から7年まで消滅することはありません。さらに悪意を持って納税義務を怠ったと認められた場合は、通常の相続税額の40%相当の重加算税という重いペナルティが生じる可能性もあります。
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