さいたま・浦和相続税相談プラザの
相続税申告に関する相談事例
浦和の方より相続税のご相談
2023年12月04日
税理士の先生、相続税の申告について配偶者への優遇制度などはありますか?(浦和)
税理士の先生に相続税について相談があります。先月、長く闘病を続けていた夫が亡くなりました。日常生活のあれこれを夫に頼りがちだったため、夫の死後発生する手続きについて分からないことが多く困っています。夫は自営業をしており、浦和の自宅と郊外の土地、そして預貯金が少しあることがわかっています。知り合いに話をしたところ、相続税の申告が必要になるのではないかと言われ、遺産の中に現金が少ないため相続税の納税が不安です。配偶者は相続税の負担を減らすことができる制度があると聞きましたので、もし私にも適用されるのであればぜひ利用したいと思っています。(浦和)
亡くなった方の配偶者は、配偶者控除を利用して相続税の税額軽減をすることができます。
頼りにされていたご主人様が亡くなられた悲しみの中、残されたご家族は多くの手続きを行うことになります。私どもさいたま・浦和相続税相談プラザの税理士が少しでもお力添えできればと思います。
配偶者の税額の軽減についてですが、配偶者が遺産分割や遺贈により被相続人より実際に取得した正味の遺産額が以下の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度になります。
【相続税の配偶者控除】
- 1億6千万円未満
- 配偶者の法定相続分相当額
配偶者の方が取得した財産額が、上記のいずれかの金額以下だった場合は、相続税の配偶者控除を受けることができます。
例えば、ご相談者様が実際に取得された遺産総額が1億円だった場合ですと、①に該当いたしますので、相続税は課税されません。
なお、相続税の配偶者控除は相続税申告を行う事が前提とされていますので、相続税が課税されないことがご自身の調査でわかっていたとしても、必ず相続税申告は行いましょう。
遺産に不動産がある場合、その評価を現金のように単純に表すことができません。ご自身では1億円に満たないと思っていた不動産が、実際には評価次第で1億円以上の評価であったというケースもあります。ですから、専門家による正しい土地評価をする必要があるのです。
相続税は申告納税制度を採用しており、納税者自身で計算をして納税額を算出します。この算出過程で特例や控除を正しく適用し最終的な納税額を抑えることが可能となりますので、相続税に関する多くの知識と実績が必要となります。相続税の申告と納税に関してご心配、ご不安がおありの方は、相続税を専門とする税理士へご相談されることをおすすめいたします。
相続税申告には期限も設けられているため、正確かつ迅速に手続きを進めていく必要があります。さいたま・浦和相続税相談プラザは相続税申告を得意とする事務所です。申告、納税の実績のある専門家がお手伝いをいたしますので、スピーディーに正確に、ご相談者様の負担が軽くなるよう手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、浦和の皆様ぜひお気軽にお問い合わせください。