さいたま・浦和相続税相談プラザの
相続税申告に関する相談事例
浦和の方より相続税申告に関するご相談
2024年09月03日
税理士の方に伺います。相続税申告をするにあたって、受け取った死亡保険金はどうしたらいいでしょうか。(浦和)
先月浦和の父が亡くなりました。家族が亡くなるのは初めてのことであったのと、病状が急変してあっという間になくなってしまったので私たち家族も覚悟ができておらず、かなり慌てました。バタバタしながらもなんとか病院への支払いや葬儀関係を終え、現在は相続手続きのため遺品整理を行い、父の遺産は現金と自宅が主な財産とわかりました。父の遺産からは相続税の支払いについては対象外のように思うのですが、先日母が死亡保険金(約1500万)を受け取っています。死亡保険金が相続税の対象なら、相続税の支払い義務が生じるかもしれません。ちなみに相続人は母と私の2人です。死亡保険金が相続税の対象となるかどうか教えて下さい。(浦和)
相続税の対象かどうかは契約書を確認します。
死亡保険金は、税法上「みなし相続財産」として扱われるため、相続税の課税対象となりますが、民法上は受取人固有の財産とされるため相続財産には含まれず、遺産分割協議の対象とはなりません。
また、死亡保険金は、契約者、受取人が誰かによりかかる税金が異なるため、ご相談者様はまず、契約書を確認する必要があります。
- 【相続税】契約者と被保険者が同一人物で、受取人が相続人
- 【所得税、住民税】契約者と受取人が同じで、被保険者が異なる
- 【贈与税】契約者と被保険者が異なり、第三者が受取人
- 相続人以外が取得した死亡保険金についての非課税枠はありません。
上記から、被相続人が保険料の全額ないし一部を負担していた場合は相続税の課税対象であることが分かりますが、死亡保険金には非課税限度額が設けられているため、全額が課税対象となるわけではありません。
非課税限度額は、法定相続人1人につき500万円で計算します。
死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
この限度額を超えた金額に対してが課税対象となります。
ご相談者様は、お2人が法定相続人ですので、1500万円の死亡保険金のうち1000万円が非課税限度額となり、500万円が課税対象です。
被相続人が生命保険に加入していた場合、相続税の課税対象かどうかの判断が必要ですので、相続税を専門とする税理士にご相談ください。
さいたま・浦和相続税相談プラザは、相続税申告の専門家として、浦和エリアの皆様をはじめ、浦和周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
さいたま・浦和相続税相談プラザでは、ご依頼いただいた皆様の相続税申告について、浦和の地域事情に詳しい税理士が親身になってサポートさせていただきます。まずはさいたま・浦和相続税相談プラザの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。さいたま・浦和相続税相談プラザのスタッフ一同、浦和の皆様、ならびに浦和で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。