さいたま・浦和相続税相談プラザの
相続税申告に関する相談事例
浦和の方より相続税についてのご相談
2024年05月07日
自宅を相続すると相続税申告の際に特例を適用できると聞きました。税理士の先生、詳しく教えてください。(浦和)
はじめまして、私は浦和に住む50代女性です。相続税の特例について税理士の先生にお伺いしたいことがあります。
先日、浦和の実家で暮らしていた父が息を引き取りました。今は家族と協力して相続手続きを進めているのですが、父の財産状況を整理したところ、相続税の申告が必要になりそうだということが分かりました。そこで困っているのが納税のための資金繰りです。
父名義の浦和の実家を売却すれば納税資金を準備できるのかもしれませんが、思い出の詰まった実家を売却する気にはなれません。また今後の母の生活を考えると、できるだけ手元にお金を残しておきたいという気持ちもあります。
先日、何気なく職場の人に相続税申告についての話をしたところ、相続税には自宅についての特例があるはずだという話を聞きました。相続税の納税額をかなり抑えることができる特例だと聞いたのですが、税理士の先生、この特例について詳しく教えていただけますか?(浦和)
相続税に関わる宅地の評価を減額する「小規模宅地等の特例」がありますが、適用には要件が定められています。
相続税には「小規模宅地等の特例」というものがあり、この特例を適用できれば宅地の評価額を大幅に下げることができ、納めるべき相続税額も抑えることにつながります。
被相続人が自宅として実際に居住していた土地(特定居住用宅地)の場合、要件に合う親族が相続(または遺贈)によって取得すると、その土地330㎡の範囲内で評価額を80%減額することができます。大幅な減額になるため相続税の納税額を抑えるのに非常に有効ですが、この特例にはさまざまな要件が定められていますので、適用対象かどうかよく確認する必要があります。
【小規模宅地等の特例の注意点(特定居住用宅地等の場合)】
- 減額対象となるのは宅地面積330㎡が上限。330㎡を超える部分については減額されない。
- 対象の宅地を誰が取得するかによって要件が異なる。
例:配偶者が相続(または遺贈)によって取得する場合は特例が適用される。同居親族や、その他の親族が取得する場合は、別途適用要件あり。 - 特例の適用により納税額が0円となった場合、納税の必要はなくなるが相続税の申告は必要。
小規模宅地等の特例が適用されるための要件は非常に複雑です。浦和のご相談者様のケースが特例の適用対象となるかについては、相続税申告について詳しい税理士など専門家に確認することをおすすめいたします。
さいたま・浦和相続税相談プラザには相続税に精通し知識と実績を豊富にもつ税理士が在籍しております。浦和の皆様のご状況をお知らせいただければ、相続税に関する特例や控除が適用できるかどうか丁寧にご案内いたしますので、浦和の皆様はどうぞ安心してお問い合わせください。初回のご相談は完全無料となっております。
スタッフ一同、浦和の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。