浦和の方より相続税に関するご相談
2025年04月03日
祖母の相続で、他界した父に代わり、孫の私と妹が相続人になりました。相続税の基礎控除はどのような計算になるのか、税理士の方にお尋ねします。(浦和)
このたび、浦和で暮らしていた祖母が亡くなり、相続が発生しました。祖父は既に亡くなっておりますので、今回の相続で相続人となるのは、本来であれば、父と叔母の2人になるはずです。しかし、私の父も他界しておりますので、祖母の孫である私と妹が父に代わって相続人となりました。よって、相続人は、叔母、私、妹の3人となります。
そこで疑問なのが、相続税の基礎控除の計算です。本来の相続人は2人なので、2人で計算すべきでしょうか。それとも、実際の相続人は3人ですので、3人で計算してよいですか?(浦和)
相続税の基礎控除を計算する際、代襲相続人も通常の相続人と同等の扱いになり、法定相続人の数に含めて計算します。
浦和のご相談者様のように、本来相続人となる人がすでに死亡しており、その人に子がいる場合、その子が代わりに相続人となります。これを「代襲相続」といい、代襲相続の発生によって相続人となった人(被相続人から見た孫、甥、姪など)を「代襲相続人」といいます。
浦和のご相談者様の場合、代襲相続の発生によって、相続人の数が増えることになったので、混乱なさるかもしれませんが、代襲相続人は、相続人と同等の扱いとなります。したがって、相続税の基礎控除を計算するときも、相続人と同じように法定相続人の数に含めて計算します。
相続税の基礎控除額は、3,000万円の一律の控除額に加え、相続人1人当たり600万円ずつ控除額が加算されます。計算式で示すと、以下のようになります。
相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
浦和のご相談者様を例に基礎控除額を計算すると、3,000万円+600万円×3人で計算した4,800万円が相続税の基礎控除額となります。
もし代襲相続が発生せず、お父様が相続人となった場合は、相続人がお父様と叔母様のお2人となり、3,000万円+600万円×2人=4,200万円となりますので、基礎控除額が600万円分低かったことになります。
このように、代襲相続の発生は、相続人が代わるだけではなく、相続人の数の変動により、基礎控除額の金額に影響が出ることもあります。
代襲相続は、時としてこれまで関係性が希薄であった遠い親族の方が代襲相続人になるケースもありますので、相続手続きや相続税申告を行うのが難しく感じることも少なくないでしょう。しかし、今回の浦和のご相談者様のように、代襲相続によって相続人の数が増えると、相続税の基礎控除額が高くなりますので、相続税申告の点においては利点となりえます。
浦和の皆様、相続税を計算する際は、ご家族のご状況を整理し、それぞれのご事情を十分に考慮する必要があります。相続税にはさまざまな法的な定めがあるため、浦和にお住まいで、ご自身での相続税申告に不安を感じる方は、ぜひ一度さいたま・浦和相続税相談プラザの初回無料相談をご活用ください。相続税申告に精通した税理士が、浦和の皆様のご質問やお悩みを丁寧にお伺いし、わかりやすくご説明いたします。