読み込み中…

テーマ

浦和の方より相続税についてのご相談

2024年02月05日

テーマ 浦和区 地域 相続税申告

相続税申告についてすっかり忘れていました。期限が迫っているのですが、延長できるのでしょうか。税理士の先生にご相談したいです(浦和)

はじめまして。浦和に住む60代の男性です。

8カ月前に母が亡くなり相続が発生しました。父は10年前に他界しているため、相続人は浦和に住む妹、弟、私の3人です。母の財産は浦和の自宅と500万円単位の預貯金のみであると思い込んでいたのですが、3か月前に叔父から母が祖父より他県の土地を相続していたはずという話を聞きました。確かに母名義の更地の土地が見つかり、相続登記まで済ませたのですが、問題は相続税申告についてです。

昨日、兄弟がみんな揃ったので改めて相続について話をしていたら、妹が「もしかして相続税申告が必要なのでは」と言い始めました。発見された土地以外の財産をまとめた時点では、基礎控除額の範囲内であったので、相続税申告は必要ないと判断していましたが、その土地の分も母の遺産に含めると、相続税申告は必須になりそうです。いまから準備を始めて間に合うのか心配です。

相続税申告の期限を延長についても考えたいのですが、そもそも可能なものなのでしょうか(浦和)

相続税申告の期限を延長することは特別な事情にあたらない限り難しいとお考えください。

さいたま・浦和相続税相談プラザまでお問い合わせいただきありがとうございます。

ご存じかと思いますが、相続税の申告は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内に行わなければなりません。期限を延ばすための手続きはありますが、災害時などや相続人である胎児が生まれた場合などといった特別なケースでのみしか認められないとお考えください。準備が間に合わない、遺産分割の合意が得られないといった個人的な理由では認められないでしょう。

今回は相続税申告を2か月後に控えているとのことなので、十分に間に合う余地があります。相続登記を済ませているので、戸籍等が一式揃っているかと思います。

また相続税申告の期限延長を望む方で多いのが遺産分割協議がまとまらないという場合ですが、そのような場合は未分割のまま法定相続分で受け取ったとして計算した仮の相続税額を期限内に申告し納税するという方法もあるのでご安心ください。

未分割で申告した際にはその計算において「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」の対象外となりますが、「申告期限後3年以内の分割見込書」という書類を添付しておけば、修正申告や更正の請求時に適用できます。

さいたま・浦和相続税相談プラザでは、相続税申告の経験豊富な税理士が浦和の皆様の複雑な相続税申告をサポートいたします。期限までお急ぎのケースについてもぜひご相談ください。浦和の皆様に向け、初回無料相談を実施しております。浦和の皆様のお越しをお待ち申し上げております。

浦和の方より相続税についてのご相談

2024年01月09日

浦和区 テーマ 地域 相続税申告

相続税申告の手続きを自分で行うべきか悩んでいます。税理士の先生に相談したいです。(浦和)

私は浦和市内にすむ50代の女性です。夫が2か月前に亡くなり相続手続きの準備をすすめているなか、相続税申告が必要なことを知りました。

夫は30年以上務めた会社を昨年定年退職し、3,000万円ほどの退職金を受け取っていたのと、2年前に相続で浦和市内の土地を夫の父から引き継いでいたため、基礎控除額を超える財産が残されていました。妻である私と息子が相続人となりますが、二人とも税金については全く知識がありません。

とはいっても一般的なサラリーマン家庭であり、何億というお金があるわけではなく、基礎控除額を少々超えてしまう程度の遺産です。息子も「わざわざ税理士に依頼するほどのことではない」と言っているのですが、私も息子もフルタイムで働いているので、結局なにも手につかず2か月が過ぎてしまいました。

このまま何も進まないまま期限を迎えてしまうのではないかと不安に思うようになりました。多額の遺産があるというわけではありませんが、税理士の方に相続税申告をお願いしているものなのでしょうか。(浦和)

相続税の申告を相続人自らで行うことは可能です。しかし、相続税額を計算するための知識は必要になるため税理士に依頼したほうが安心でしょう。

さいたま・浦和相続税相談プラザにお問い合わせいただきありがとうございます。
税理士に依頼するということに対して、ハードルが高いと感じる方は多くいらっしゃいますが、何億もの相続財産があるご家庭は本当に一部であり、多くは一般的なサラリーマン家庭の方からのご依頼となります。

もちろんご自身で手続きをすることは可能です。しかし、相続税の申告は内容が複雑かつ税務に関する正しい知識を要します。知識がないまま申告を行ってしまった結果、本税以外に過少申告加算税や延滞税などの税金を課せられてしまっては非常に残念です。

また、ご相談者様も懸念していらっしゃるようですが、相続税には「相続の開始を知った日の翌日から10か月以内」という明確な期限があります。相続税申告を行う際には、納税額を計算するだけでなく、戸籍や財産の根拠資料等も用意しなければならないため、あまり悠長に行うことはできません。特に働いている方にとっては、平日に役所や銀行等に出向くことが難しいため、根拠資料の収集だけでも骨の折れる作業でしょう。

税理士事務所に相続税申告を依頼するのは、決して一部の富裕層のみというわけではありません。ご相談にいらっしゃる皆様が、相続税申告についてしっかり理解いただけるよう、わかりやすくご説明させていただきます。まずはさいたま・浦和相続税相談プラザの初回無料相談をご活用ください。

さいたま・浦和相続税相談プラザでは、相続税申告のプロである税理士が浦和エリアにお住いの皆様の相続税申告、相続手続き、各種名義変更などの親身にお手伝いさせていただきます。浦和の皆様、ご不明な点やご不安に感じていることがさいたま・浦和相続税相談プラザあればまでお気軽にご連絡ください。

浦和の方より相続税のご相談

2023年12月04日

テーマ 浦和区 地域 相続税申告

税理士の先生、相続税の申告について配偶者への優遇制度などはありますか?(浦和)

税理士の先生に相続税について相談があります。先月、長く闘病を続けていた夫が亡くなりました。日常生活のあれこれを夫に頼りがちだったため、夫の死後発生する手続きについて分からないことが多く困っています。夫は自営業をしており、浦和の自宅と郊外の土地、そして預貯金が少しあることがわかっています。知り合いに話をしたところ、相続税の申告が必要になるのではないかと言われ、遺産の中に現金が少ないため相続税の納税が不安です。配偶者は相続税の負担を減らすことができる制度があると聞きましたので、もし私にも適用されるのであればぜひ利用したいと思っています。(浦和)

亡くなった方の配偶者は、配偶者控除を利用して相続税の税額軽減をすることができます。

頼りにされていたご主人様が亡くなられた悲しみの中、残されたご家族は多くの手続きを行うことになります。私どもさいたま・浦和相続税相談プラザの税理士が少しでもお力添えできればと思います。

配偶者の税額の軽減についてですが、配偶者が遺産分割や遺贈により被相続人より実際に取得した正味の遺産額が以下の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度になります。

【相続税の配偶者控除】

  • 1億6千万円未満
  • 配偶者の法定相続分相当額

配偶者の方が取得した財産額が、上記のいずれかの金額以下だった場合は、相続税の配偶者控除を受けることができます。

例えば、ご相談者様が実際に取得された遺産総額が1億円だった場合ですと、①に該当いたしますので、相続税は課税されません。

なお、相続税の配偶者控除は相続税申告を行う事が前提とされていますので、相続税が課税されないことがご自身の調査でわかっていたとしても、必ず相続税申告は行いましょう。

遺産に不動産がある場合、その評価を現金のように単純に表すことができません。ご自身では1億円に満たないと思っていた不動産が、実際には評価次第で1億円以上の評価であったというケースもあります。ですから、専門家による正しい土地評価をする必要があるのです。
相続税は申告納税制度を採用しており、納税者自身で計算をして納税額を算出します。この算出過程で特例や控除を正しく適用し最終的な納税額を抑えることが可能となりますので、相続税に関する多くの知識と実績が必要となります。相続税の申告と納税に関してご心配、ご不安がおありの方は、相続税を専門とする税理士へご相談されることをおすすめいたします。

相続税申告には期限も設けられているため、正確かつ迅速に手続きを進めていく必要があります。さいたま・浦和相続税相談プラザは相続税申告を得意とする事務所です。申告、納税の実績のある専門家がお手伝いをいたしますので、スピーディーに正確に、ご相談者様の負担が軽くなるよう手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、浦和の皆様ぜひお気軽にお問い合わせください。

浦和の方より相続税申告についてのご相談

2023年09月05日

テーマ 浦和区 地域 相続税申告

相続税の申告が必要になった場合に備え、税理士の先生に相続税について教わりたい。(さいたま市浦和区)

初めてご相談します。私は浦和区在住の40代男性です。70代後半の私の父親はさいたま市内の実家でひとり暮らしをしていますが、先日病気で入院してからめっきり老け込んでしまいました。先の不安が頭をよぎり、私は一人っ子なので私が相続手続きを行なわなければならないため、相続について先に少しでも知っておこうと色々調べ始めています。

中でも相続税に関しては専門用語が多くわけが分からず、素人の私にできるものなのか不安を抱えています。私が知る限り父には不動産がいくつかと多少の預貯金がありますが、相続税の申告対象となるでしょうか。また、手続きの流れと相続税のかかる財産とかからない財産について教えてください。(さいたま市)

相続財産に不動産が含まれる場合は相続税申告の対象となる可能性が高くなります。

相続税は亡くなった方(被相続人)の財産を相続や遺贈によって取得した方に課せられる税金ですが、基礎控除額を超過する部分に対して課されるため、財産を取得した方すべてが対象となるわけではありません。ただし、相続財産に不動産が含まれる場合はその額が大きくなることから対象となる場合が多いでしょう。

相続税は対象となった方ご自身で相続税額を計算して申告、納税までを行わなければなりません。以下において相続税手続きの流れを簡単にご説明いたします。

  1. 相続人の調査 …相続人の相続関係を第三者に証明するために必要です。
  2. 相続財産の調査 …遺産分割や相続税申告、名義変更などを進めていくうえで必要です。
  3. 遺産分割協議 …相続人全員で遺産の分割方法を決めるための話し合いです。
  4. 相続税申告納税 …遺産総額が基礎控除の金額を超える場合に申告、納税します。
  5. 相続財産の名義変更…不動産や預貯金などの名義変更をします。

相続税の課税対象となる財産と非課税の財産について(一例)は、以下をご参考になさってください。

【課税対象の相続財産】

  • 土地、家屋 、土地に有する権利
  • 構築物
  • 事業用、農業用財産
  • 有価証券、預貯金
  • 家庭用財産
  • 乗り物
  • みなし相続財産
  • 相続や遺贈により財産を取得した人が被相続人の死亡前3年以内に受けた贈与
  • その他

【非課税の相続財産】

  • 祭祀財産(墓地・仏壇・仏具等)
  • 国や地方公共団体、特定の公益法人に寄附した財産
  • 心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
  • 生命保険金(相続人が受取った生命保険金のうち「500万円×法定相続人数」まで非課税)
  • 死亡退職金の一部(②相続人が受取った退職金のうち「500万円×法定相続人数」まで非課税)
  • その他

相続財産のなかに不動産が含まれる場合、不動産は現金や預貯金と異なり、そのままでは評価することができないため、不動産評価に関する知識をもって適正な評価額を算出する必要があります。相続税申告の専門家にご相談されることをお勧めします。

さいたま・浦和相続税相談プラザでは、ご依頼いただいた皆様の相続税申告について、さいたま・浦和エリアの地域事情に精通した専門家が親身にサポートさせていただきます。

まずは、初回無料相談で、お気軽にご相談ください。さいたま・浦和相続税相談プラザのスタッフ一同、さいたま・浦和エリアの皆様からのご連絡をお待ちしております。

相続税申告・生前対策
ついて詳しく知りたい!

お手続きの内容や流れについて、一般の方にもわかりやすくご説明いたします。

相続税申告

相続税申告には期限が設けられており、申告漏れや過少申告にはペナルティを受ける恐れもあります。

相続が開始したら

遺産相続に備えて、必要な手続きや書類を確認し、全体の大まかな流れを把握しておきましょう。

生前対策

お元気なうちに生前対策に取り組めば、将来的に支払う税額を抑え、大切な財産を守ることにもつながります。

さいたま・浦和相続税相談プラザの
無料相談のご案内

1

まずはフリーダイヤルまでお電話ください

お客様のご都合の良い日時をお伺いしたうえで当事務所の専門家のスケジュールを調整し、ご予約日を確定させていただきます。

2

ご予約日時に当事務所へお越しください

当事務所ではご来所頂きましたお客様を笑顔でお迎えいたします。親切丁寧な対応をモットーとしておりますので、どうぞ安心してお越しください。

3

無料相談にてお客様のお悩みをお伺いいたします

初回の無料相談は90~120分のお時間を確保しております。専門家がお客様のご相談内容をじっくり丁寧にお伺いしたうえで、初めての方にもわかりやすくお話させていただきます。

さいたま・浦和相続税相談プラザが
選ばれる理由と品質

相続税申告は人生の中で何度も経験することではないので、不慣れでいらっしゃるのは当然といえるでしょう。さいたま・浦和相続税相談プラザには相続税申告についての知識と実績が豊富な税理士が在籍しておりますので、どうぞ安心してお任せください。
相続税に特化した専門家が自信を持って、さいたま・浦和の皆様の相続税申告が滞りなく終えるよう、最後までしっかりとサポートさせていただきます。

さいたま・浦和を中心に
相続税申告・生前対策で
年間100件超の実績

相続税申告の
無料相談
お電話でのご予約はこちら さいたま・浦和を中心に、相続税申告の無料相談! 0120-505-727 メールでの
お問い合わせ