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地域

浦和の方より相続税に関するご相談

2024年06月04日

浦和区 相続税申告

配偶者控除について、税理士の方に教えてほしい(浦和)

私は浦和出身の50代の主婦です。数か月前から病気で浦和市内の病院に入院していた夫が先日67歳で亡くなりました。病気が発覚してからあっという間に亡くなってしまったため、私は死後に発生する手続きや相続手続きなどさっぱり分かりません。未確定ですが、夫の財産は浦和の自宅と、義父から引き継いだ浦和郊外にある土地と預貯金が少しだと思います。不動産が多いので相続税の申告は必要ではないかと思っています。ただ、相続税が必要となってくると、遺産の現金では相続税の支払い額に満たないのではないかと思います。税負担を減らすことができる配偶者の権利があると聞いたのでそのことについて教えてください。(浦和)

 

亡くなった方の配偶者は、相続税の税額軽減が適用されます。

ご主人様が急逝され、悲しみの渦中にいるにもかかわらず、残されたご家族は多くの手続きをやらなければなりません。加えて相続税の支払いが見込まれる場合には、相続税は原則、現金による一括納付ですので、急な税負担に途方に暮れる方も多く、大変お辛いご状況をかと拝察いたします。
ご相談者様がおっしゃるように、配偶者には税額の軽減(配偶者控除)があります。配偶者控除とは、亡くなった方(被相続人)の配偶者は、遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額を上限に、相続税はかからないという制度です。

【相続税の配偶者控除】

  • 1億6千万円
  • 配偶者の法定相続分相当額

実際に数字を挙げてご説明しますと、配偶者が実際に取得された遺産の総額が1億円だった場合、前者の1億6千万円以下であるため、相続税は課税されないということになります。

ただし、配偶者控除の適用には、きちんと相続税申告を行う事が前提となります。相続税申告を行い、配偶者控除の適用をしたことで相続税がかからない旨をきちんと申告することで適用されます。

なお、相続税申告は、納税者ご自身で計算をして納税額を算出しなければなりませんが、慣れない方が行うことは難しいでしょう。相続税申告に関する多くの知識と実績のある税理士が、特例や控除を正しく適用していくことで、最終的な納税額を抑えることが可能となります。
特に遺産に不動産が含まれる場合の計算は厄介で、不動産を現金のようにお金で表すためには、不動産の評価を行う必要があります。1億円もしないだろうと思っていた不動産が、実際の評価では1億円以上になったということもあるため、正しい知識を持った専門家が土地を評価しなければなりません。
相続税の申告納税に関してのご相談は、相続税を専門とする税理士に依頼しましょう。
相続税申告は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とするさいたま・浦和相続税相談プラザの税理士にお任せください。浦和をはじめ、多数の地域の皆様から相続税申告に関するご依頼を承っているさいたま・浦和相続税相談プラザの専門家が、浦和の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、浦和の皆様、ならびに浦和で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

浦和の方より相続税についてのご相談

2024年05月07日

テーマ 浦和区 地域 相続税申告

自宅を相続すると相続税申告の際に特例を適用できると聞きました。税理士の先生、詳しく教えてください。(浦和)

はじめまして、私は浦和に住む50代女性です。相続税の特例について税理士の先生にお伺いしたいことがあります。
先日、浦和の実家で暮らしていた父が息を引き取りました。今は家族と協力して相続手続きを進めているのですが、父の財産状況を整理したところ、相続税の申告が必要になりそうだということが分かりました。そこで困っているのが納税のための資金繰りです。
父名義の浦和の実家を売却すれば納税資金を準備できるのかもしれませんが、思い出の詰まった実家を売却する気にはなれません。また今後の母の生活を考えると、できるだけ手元にお金を残しておきたいという気持ちもあります。

先日、何気なく職場の人に相続税申告についての話をしたところ、相続税には自宅についての特例があるはずだという話を聞きました。相続税の納税額をかなり抑えることができる特例だと聞いたのですが、税理士の先生、この特例について詳しく教えていただけますか?(浦和)

相続税に関わる宅地の評価を減額する「小規模宅地等の特例」がありますが、適用には要件が定められています。

相続税には「小規模宅地等の特例」というものがあり、この特例を適用できれば宅地の評価額を大幅に下げることができ、納めるべき相続税額も抑えることにつながります。

被相続人が自宅として実際に居住していた土地(特定居住用宅地)の場合、要件に合う親族が相続(または遺贈)によって取得すると、その土地330㎡の範囲内で評価額を80%減額することができます。大幅な減額になるため相続税の納税額を抑えるのに非常に有効ですが、この特例にはさまざまな要件が定められていますので、適用対象かどうかよく確認する必要があります。

【小規模宅地等の特例の注意点(特定居住用宅地等の場合)】

  • 減額対象となるのは宅地面積330㎡が上限。330㎡を超える部分については減額されない。
  • 対象の宅地を誰が取得するかによって要件が異なる。
    例:配偶者が相続(または遺贈)によって取得する場合は特例が適用される。同居親族や、その他の親族が取得する場合は、別途適用要件あり。
  • 特例の適用により納税額が0円となった場合、納税の必要はなくなるが相続税の申告は必要。

小規模宅地等の特例が適用されるための要件は非常に複雑です。浦和のご相談者様のケースが特例の適用対象となるかについては、相続税申告について詳しい税理士など専門家に確認することをおすすめいたします。

さいたま・浦和相続税相談プラザには相続税に精通し知識と実績を豊富にもつ税理士が在籍しております。浦和の皆様のご状況をお知らせいただければ、相続税に関する特例や控除が適用できるかどうか丁寧にご案内いたしますので、浦和の皆様はどうぞ安心してお問い合わせください。初回のご相談は完全無料となっております。
スタッフ一同、浦和の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

浦和の方より相続税についてのご相談

2024年04月03日

浦和区 テーマ 地域 相続税申告

父が亡くなり、実家の母が死亡保険金を受け取りました。相続税申告に影響するかを税理士の先生に確認したいです。(浦和)

はじめて問い合わせいたします。私は浦和に住む50代の主婦です。

先日、浦和にて同居していた父が亡くなり、相続の手続きを進めることになりました。相続人は母、長女である私、他県に嫁いでいる妹の3人です。父の財産は、浦和の自宅と、2,000万円ほどの現金で、自宅の評価額次第では相続税申告が必要であると考えていました。

しばらくして母が2,000万円程の死亡保険金を受け取っていたことが発覚しました。相続には直接関係ないものと思い、私たち姉妹には黙っていたようです。保険金が相続税申告に関係するとなると計算が変わってきます。

私たち姉妹も母も税務に関する知識は疎く、相続税申告が必要であるかの判断がつきません。税理士の先生にきちんと相談したいと思いますが、取り急ぎ、死亡退職金が相続税の課税対象になるのかを教えてもらえないでしょうか。(浦和)

死亡保険金はみなし相続財産とよばれ、相続税の課税対象となりますが、非課税限度額の適用が可能です。

さいたま・浦和相続税相談プラザにご相談のお問い合わせをいただきありがとうございます。

ご質問に対して結論から申し上げますと、死亡保険金も相続税を計算するうえで課税対象です。

少々ややこしい話になりますが、死亡保険金はお父様が亡くなったことを原因として発生したお金であり、お父様が亡くなった時に所有していた財産(相続財産)とは異なるものです。相続財産ではないため遺産分割の対象とはならず、保険の契約で指定された受取人固有の財産となります。しかし税法上では「みなし相続財産」として課税対象とするというルールがあるため、相続税申告の際には受け取った分も含んで税金の計算をしなければなりません。死亡保険金のほか、死亡退職金等もみなし相続財産として扱われるので注意が必要です。

ただし、死亡保険金や死亡退職金には非課税限度額が設けられており、その分を差し引くことができます。計算式は以下の通りです。

<死亡保険金の非課税限度額の計算>

死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
(非課税枠の適用は相続人が取得した場合のみ)

また、死亡保険金は保険契約の内容によって、納めるべき税金の種類が異なります。今回、お母様が受け取った死亡保険金が相続税の対象になるかは、契約内容によって変わりますので、必ずご確認ください。例えば、お母様自身が契約者であり保険料をお母様の財産より支払っていた場合は下記②のパターンであり、相続税ではなく所得税等の対象になります。

  • 相続税の対象…契約者と被保険者が同一人物かつ受取人が相続人
  • 所得税や住民税の対象…契約者と被保険人が異なり、かつ受取人が契約者と同じ
  • 贈与税…契約者と被保険者が異なり、かつ第三者が受取人

今回のご相談のように、相続によって死亡保険金を受け取った場合、その内容次第では相続税の課税対象となる可能性が十分にあります。ぜひさいたま・浦和相続税相談プラザの税理士までご相談ください。

さいたま・浦和相続税相談プラザは、相続税申告の専門家として、浦和エリアの皆様をはじめ、浦和周辺の皆様からも数多くのご相談やご依頼をいただいております。

さいたま・浦和相続税相談プラザでは、相続税申告のご相談について、浦和の地域事情に詳しい税理士が親身になってお手伝いさせていただきます。まずはさいたま・浦和相続税相談プラザの初回無料相談をご利用ください。さいたま・浦和相続税相談プラザのスタッフ一同、浦和の皆様、ならびに浦和エリアで相続税申告を依頼できる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

浦和の方より相続税についてのご相談

2024年03月04日

テーマ 浦和区 地域 相続税申告

実家の評価額次第では相続税申告が必要になるかもしれません。税理士の先生、不動産の評価方法を教えてください。(浦和)

先日、浦和の実家に暮らしていた父が亡くなりました。母は十数年前に他界しておりますので、相続人は私と弟の2人だけです。
弟と協力して浦和の実家を片付け、財産を調査をしたところ、預金と自宅保管の現金を合わせて3,700万円ほどと、浦和の実家(一戸建て)が相続財産になるだろうということがわかりました。

相続について調べていたところ、相続税申告が必要かどうか判断するためには不動産の評価が必要だとわかりました。預金がそれなりにあるので、浦和の実家の評価額次第では相続税申告が必要になりそうです。
どのように評価すればよいのか、その方法を税理士の先生にご教授いただきたいです。(浦和)

相続税の計算で必要となる不動産の評価額は、建物と土地とにわけて算出します。

相続税は取得した財産額に応じて納税額を計算します。現金であればそのままの金額が財産額となりますが、不動産については法律で定められた方法を用いて評価し、その評価額を出す必要があります。不動産については家屋と土地にわけてそれぞれ評価します。

【家屋の評価】
家屋の評価額の計算方法は、「固定資産税評価額×1.0=評価額」となっています。つまり固定資産税評価額がそのまま家屋の評価額になるということです。固定資産税評価額は、固定資産税納税通知書の「価格」という欄に記載があります(課税標準額ではありません)。この固定資産税納税通知書は自治体によって多少様式が異なりますが、毎年5月ごろに送付されているはずですのでご確認ください。

【土地の評価】
土地は、路線価方式または倍率方式を用いて評価します。

まず路線価方式ですが、これは国税庁発表の「路線価」をもとに評価額を算出する方法です。路線価とはその路線に接する土地1㎡あたりの時価のことで、国税庁のウェブサイトから確認することができます。

「路線価×土地の面積」がそのまま評価額になるわけではありません。土地はさまざまな個別の事情を抱えており、その土地の形状、周辺環境など、さまざまな事情を考慮したうえで適正に評価額を下げていくことができます。土地の評価額が下がれば、納付すべき相続税額も下がることにつながります。

次に、路線価の設定がない土地については、倍率方式を用います。こちらも国税庁によって地域ごとに一定の倍率が定められており、その倍率を固定資産税評価額に乗じて(倍率×固定資産税評価額)算出します。

土地の評価については、路線価方式も倍率方式もいずれの方法であっても専門的な知識が求められる非常に難しい分野です。それゆえ、浦和の地域事情に詳しい専門家に相談されることをおすすめいたします。

さいたま・浦和相続税相談プラザでは浦和エリアの地域密着型の手厚いサポートをモットーとしております。浦和で相続税申告についてお悩みの方は、どうぞお気軽にさいたま・浦和相続税相談プラザの専門家までお尋ねください。初回のご相談は完全無料で対応させていただきます。

浦和の方より相続税についてのご相談

2024年02月05日

テーマ 浦和区 地域 相続税申告

相続税申告についてすっかり忘れていました。期限が迫っているのですが、延長できるのでしょうか。税理士の先生にご相談したいです(浦和)

はじめまして。浦和に住む60代の男性です。

8カ月前に母が亡くなり相続が発生しました。父は10年前に他界しているため、相続人は浦和に住む妹、弟、私の3人です。母の財産は浦和の自宅と500万円単位の預貯金のみであると思い込んでいたのですが、3か月前に叔父から母が祖父より他県の土地を相続していたはずという話を聞きました。確かに母名義の更地の土地が見つかり、相続登記まで済ませたのですが、問題は相続税申告についてです。

昨日、兄弟がみんな揃ったので改めて相続について話をしていたら、妹が「もしかして相続税申告が必要なのでは」と言い始めました。発見された土地以外の財産をまとめた時点では、基礎控除額の範囲内であったので、相続税申告は必要ないと判断していましたが、その土地の分も母の遺産に含めると、相続税申告は必須になりそうです。いまから準備を始めて間に合うのか心配です。

相続税申告の期限を延長についても考えたいのですが、そもそも可能なものなのでしょうか(浦和)

相続税申告の期限を延長することは特別な事情にあたらない限り難しいとお考えください。

さいたま・浦和相続税相談プラザまでお問い合わせいただきありがとうございます。

ご存じかと思いますが、相続税の申告は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内に行わなければなりません。期限を延ばすための手続きはありますが、災害時などや相続人である胎児が生まれた場合などといった特別なケースでのみしか認められないとお考えください。準備が間に合わない、遺産分割の合意が得られないといった個人的な理由では認められないでしょう。

今回は相続税申告を2か月後に控えているとのことなので、十分に間に合う余地があります。相続登記を済ませているので、戸籍等が一式揃っているかと思います。

また相続税申告の期限延長を望む方で多いのが遺産分割協議がまとまらないという場合ですが、そのような場合は未分割のまま法定相続分で受け取ったとして計算した仮の相続税額を期限内に申告し納税するという方法もあるのでご安心ください。

未分割で申告した際にはその計算において「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」の対象外となりますが、「申告期限後3年以内の分割見込書」という書類を添付しておけば、修正申告や更正の請求時に適用できます。

さいたま・浦和相続税相談プラザでは、相続税申告の経験豊富な税理士が浦和の皆様の複雑な相続税申告をサポートいたします。期限までお急ぎのケースについてもぜひご相談ください。浦和の皆様に向け、初回無料相談を実施しております。浦和の皆様のお越しをお待ち申し上げております。

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相続税申告

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