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浦和の方より相続税に関するご相談

2025年03月03日

浦和区 相続税申告

相続税の申告期限の延長というのは可能でしょうか?税理士の先生にご相談させて頂きたいです。(浦和)

私は浦和に住む50代の主婦ですが、父の相続について至急ご相談があります。昨年同じく浦和に住む父が亡くなりました。相続人は母と私と妹、弟の4人です。父の財産は基礎控除額に収まりそうだったので、相続税申告の必要はないと考えて申告期限である10か月を意識せず、遺産分割も相続人みんなで集まった際にゆくゆく行えば良いと思っていました。ところが先日、母から父の死亡保険金を母が受け取った事を告げられました。嫌な予感がして自分で調べてみましたが、一部の控除額を除いてはみなし相続財産として相続税申告をしなくてはならない事に気が付きました。申告期限である10か月は目前であり、遺産分割の話も全くまとまっておりません。期限延長が行えれば有難いのですが、このようなケースの場合どういった対応方法があるのか税理士先生にご相談させていただいた次第です。よろしくお願いいたします。(浦和)

ご相談者様の状況では相続税申告期限の延長はできないと思われますので、別の対応方法を考えましょう。

さいたま・浦和相続税相談プラザにお問い合わせいただきありがとうございます。

ご相談者様もご存じの通り、相続税の申告および納税の期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内というルールが設けられております。残念ですがこちらの期限は原則延長することはできず、延長が認められるケースは遺贈の放棄があったり、相続人の認知等を理由に相続人に異動が生じたりといった特殊な場合に限られ、遺産分割が整わなかったり準備が間に合わないといった個人的な理由では期限延長は行えないと考えましょう。

では今回のご相談者様のような場合だとどのような対応方法が考えられるか、続いてご案内いたします。遺産分割がまとまっていない場合には、未分割のまま法定相続分で受け取ったと仮定して計算した相続税額を期限内に申告し納税する方法があります。「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておく事により、将来的に適用して修正申告(不足分を納めるための申告)や更正の請求(納めすぎた場合の還付請求のこと)を行う事ができます。ご注意いただきたい事は、未分割状態での申告だと小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の特例などを適用する事はできません。しかし修正申告や更正の請求を行う際には、前述の特例適用が可能ですのでご安心ください。

さいたま・浦和相続税相談プラザでは、相続税申告に精通した税理士が浦和の皆様の複雑な相続税申告を丁寧にお手伝いいたします。さいたま・浦和相続税相談プラザでは浦和の皆様、および浦和周辺で相続税申告のお悩みを持っている方に向けて、初回無料相談をご用意しております。相続税についてご不明な点があれば、ぜひお気軽にお問い合わせください。所員一同、浦和の皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。

浦和の方より相続税に関するご相談

2025年02月04日

浦和区 相続税申告

実家の相続税申告について評価方法がわからず悩んでいます。税理士の先生に相談したいのですがご対応いただけませんか。(浦和)

はじめまして。私は浦和に住む50代の女性です。

先日同居していた父が亡くなり、今住んでいる実家の不動産の評価方法について悩んでいます。法定相続人は、母と娘である私の2人です。亡くなった父の名義である浦和の実家は駅から5分程度のところにあり、面積も100坪程度あります。また実家以外にも相続財産として預貯金が5000万円程度あるため、母と相続税申告は必須ではないかと考えていました。

悩ましいのが浦和の実家である不動産の評価です。今後も私や母が住み続けるため売却の予定はなく、税務の知識がないため、不動産をどのように評価してよいのかまったくわかりません。相続税申告の方法含めて浦和の税理士の先生にご相談できないでしょうか(浦和)

相続税の評価方法は、土地の評価は主に路線価を、建物の評価は固定資産税評価額を利用し評価額を算定します。

さいたま・浦和相続税相談プラザにお問い合わせいただきありがとうございます。

ご相談者様の場合、法定相続人が2人かつ実家を除く預貯金だけでも5000万円程度の相続財産があるとのことなので、お考えの通り相続税申告は必須かと思われます。

 適正な相続税申告を行うためには、まず相続財産それぞれの評価額を算出することが前提として必要です。現金のようにわかりやすい相続財産のみであれば評価額は算定しやすいのですが、多くの相続において不動産が相続財産に含まれるケースは多々あります。

 世の中には不動産を評価するためのさまざまな指標がありますが、相続税を計算するにあたり各個人が好き勝手な指標で計算をしては、納税額が不平等となってしまいます。

そのようなことがないよう、相続税を計算する際には「財産評価基本通達」、いわゆる相続税評価のマニュアルに沿って計算するのがルールです。

【土地の評価方法】

土地の評価については、国税庁が毎年発表する路線価を用いて評価します。

路線価とは道路に面している土地の1㎡あたりの評価額であり、基本的には土地の面積に評価額を乗じることで相続税評価額を算出します。

しかしながら必ずしもすべての土地が綺麗に整った土地ではなく、間口が狭かったり、一部ががけ地になっていたりと様々です。そのため土地の形状や環境等を考慮して補正を行うことにより、相続税の評価額を下げることが可能となります。

なお路線価が定められていない地域もあり、その場合については倍率方式を用いて計算します。

 【建物の評価方法】

基本的に固定資産税評価額を評価額とします。

 特に土地の評価額である路線価方式については、適正な額を計算するために税務に関する専門的な知識を多く必要とします。

さいたま・浦和相続税相談プラザでは経験豊富な税理士が浦和の皆様の相続税申告を数多くサポートさせていただきます。浦和の近隣にお住まいの皆様、また浦和に相続財産である不動産がある方はお気軽に相続税についてご相談ください。浦和の皆様にむけて初回無料相談を開催しておりますので、まずはお電話やメールにてお問い合わせ下さい。

浦和の方より相続税に関するご相談

2025年01月07日

浦和区 相続税申告

税理士の方、相続税には自宅に関する特例があると聞いたので教えてください(浦和)

初めてご相談させていただく50代の会社員です。私には離婚歴があり、結婚していた時は浦和を離れていましたが、現在は浦和の実家に住んでいます。数か月前から父親が病気になったため、連日のように父の入院する浦和市内の病院に通っていましたが、先日治療の甲斐なく亡くなりました。亡くなって3週間程経ちましたので、そろそろ相続手続きをやらなければならないと思い父の財産を調べてみたところ、浦和の自宅と多少の預貯金があるくらいでした。もし相続税の支払いが必要となった場合は現金に余裕がないため、支払えるかどうか自信がありません。なお、浦和の自宅は私が引き続き住みたいので、売却は考えていません。
相続税には自宅に関する特例があると聞いたことがあるのですが、詳しく教えていただけますか?
(浦和)

「小規模宅地等の特例」の利用で相続税を減額できる可能性があります。

小規模宅地等の特例とは、相続又は遺贈によって被相続人が居住用に供されていた宅地を取得する際に、330㎡までは土地の評価額を80%減額するという制度です。
自宅についての評価額が80%減額されると、結果として相続税の納税額を下げることになり、大幅な相続税の減額が叶います。
ただし、小規模宅地等の特例の適用には要件がいくつかあるため、まずは下記の要件をお読みになってご自身の相続が対象かどうか確認してみましょう。ご不明点は遠慮なくさいたま・浦和相続税相談プラザの税理士にご相談下さい。

【小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の要件)】
①宅地面積330㎡までとし、超えた部分は減額対象外である
②対象宅地の取得者が誰かによって適用要件は異なる
・配偶者…宅地を相続もしくは遺贈により取得すると適用
・同居親族、それ以外の親族…適用要件あり

同居親族、それ以外の親族の要件についてはさいたま・浦和相続税相談プラザの専門家が詳しくご説明させていただきますので、お問い合わせください。
なお、小規模宅地等の特例が適用されたことにより、相続税の納税が不要となった場合でも相続税の申告は必要です。
小規模宅地等の特例を検討されている浦和の皆様は、ご自身で判断せず相続税申告専門の税理士に相談されることをお勧めします。

相続税申告は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とするさいたま・浦和相続税相談プラザの税理士にお任せください。浦和をはじめ、多数の地域の皆様から相続税申告に関するご依頼を承っているさいたま・浦和相続税相談プラザの専門家が、浦和の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、浦和の皆様、ならびに浦和で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

浦和の方より相続税に関するご相談

2024年12月03日

浦和区 相続税申告

相続税申告で配偶者が受けられる減税制度について税理士に伺います。(浦和)

私は、浦和で生まれ育ちました。主人は関西出身ですが、仕事で東京に来てからは浦和で一緒に生活しています。その主人は病気で数か月前から浦和市内の病院に入院していましたが、先月、治療の甲斐なく亡くなってしまいました。まだ60代でしたので早すぎたこともあり、まさか亡くなるなんて私自身覚悟ができておらず辛い日々を過ごしています。生活の全てを主人に頼っていたため、私は何もわからず本当に困りましたが、子供や親せきに助けてもらいながら亡くなった後の手続きなどを少しずつ行っています。今後は相続税について考えなければならないと思い、私なりに調べ始めています。まず主人の遺産は、主人名義の浦和の自宅と、浦和郊外にある不動産、預貯金になるかと思います。今の段階では相続税の申告が必要かどうかまではわかりませんが、もし相続税を払わなければならないとなった場合、主人には現金がそんなにないため、このままでは納税資金が足りません。妻にプラスになるような、何か良い方法はないでしょうか。(浦和)

亡くなった方の配偶者が受けられる相続税の控除についてご説明します。

生活の全てを頼っていらしたご主人様が若くして急逝され、悲しみの最中にあるにもかかわらず、ご遺族は多くの手続きを行わなければなりません。さらに、相続税の申告が必要となった場合には申告期限内に納税までを済まさなければならないため、その苦労は計り知れません。ご自身の生活も両立していくには相続税の専門家の手を借りて少しでもご負担を減らすようになさるといいでしょう。
配偶者にかかる相続税の金銭的な負担を減らす策として、配偶者には税額の軽減である「配偶者控除」があります。配偶者控除は、亡くなった方(被相続人)の配偶者が遺産分割や遺贈により取得した正味の遺産額が、下記に挙げるどちらか多い金額までは相続税が控除される(かからない)という制度です。
【相続税の配偶者控除】
① 1億6千万円
② 配偶者の法定相続分相当額

ただし、配偶者控除を受けたことで相続税がゼロとなった場合でも、相続税申告をしなければ配偶者控除の適用がされませんのでご注意ください。

具体例を挙げてご説明します。不動産の評価をしたうえで相続財産が明らかになり、遺産分割を行った結果、故人の配偶者が実際に取得した遺産の総額が1億円5千万円だった場合、①の1億6千万円には満たないことになります。この場合、配偶者に相続税は課税されないことになります。

遺産に不動産が含まれる場合は専門家に不動産の評価を依頼するようにしましょう。専門家は、正しい知識で土地の評価を行うのは当然のこと、相続税の減額につながる特例や控除も正しく適用してくれます。そうすることで、最終的な納税額を賢く抑えることができるのです。
ただし、税理士にも専門がありますので、くれぐれも相続税申告に関する多くの知識と実績のある税理士へご相談されるようにしてください。

さいたま・浦和相続税相談プラザでは、相続税申告について浦和の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続税申告の専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続税申告のみならず、相続全般に精通した税理士が浦和の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
浦和の皆様、ならびに浦和で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

浦和の方より相続税についてのご相談

2024年11月05日

テーマ 浦和区 地域 相続税申告

相続が始まったのですが、相続税について何もわかっておらず不安です。まずは相続税申告が必要であるかを判断するため、税理士の先生にご相談できるでしょうか。(浦和)

はじめて問い合わせをいたしました、浦和に住む50代の主婦です。
浦和の実家にて暮らしていた父がなくなり2か月がたちます。相続人である私と弟は相続に関して全く知識がなく、葬儀後から何も進められず困っている状況です。

父は会社勤めのサラリーマンでしたし、アパート経営などは行っていないので相続税など無縁の話だと思っていました。しかし「実家だけでも相続税の対象になりそう…」と弟が相談してきて焦っています。確かに実家は浦和の駅近にあり、それなりに広さがある土地といえます。

相続税申告が必要ならば、きちんと準備をすすめて期限内に申告を行いたいです。まずは相続税申告が必要かの判断をしたいので、税理士の先生に今後のことを相談できないでしょうか(浦和)

まずは相続税申告が必要であるかを確認しましょう。

さいたま・浦和相続税相談プラザにお問い合わせいただきありがとうございます。

ご相談者様のご不安のとおり、首都圏にご自宅を構えている場合、たとえ亡くなった方が高所得者や会社経営者ではなく普通のサラリーマンであっても、相続税申告が必要となるケースは多々あります。特に主要駅から徒歩圏内にある物件であったり、人気エリアにあるご自宅であったりするならば、不動産の価値だけで相続税の対象になることも。まずは相続税申告が必要となるのかを確認しましょう。

相続税には基礎控除額が設定されており、相続によって取得する遺産の総額(正味の遺産額)が基礎控除額を超えない限り相続税申告は必要ありません。基礎控除額の計算式は以下のとおりです。

相続税の基礎控除額 3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)

*法定相続人の中に相続放棄をしたものがいた場合はその放棄がないものとして人数を数える
*法定相続人に養子がいる際には法定相続人に含むことのできる人数に制限がある(実子がいる場合は1人まで、養子のみの場合は2人まで)

今回のご相談者様の場合、相続人は弟様とお2人との事なので、基礎控除額は4,200万円です。不動産やお父様の遺した預貯金や現金、有価証券などを合算した額から債務や過去の贈与等を調整した額が基礎控除額より少なければ、相続税申告は不要となります。

ご自身での判断が難しい場合は、さいたま・浦和相続税相談プラザまでご相談におこしください。特に不動産の価値については特別な計算方法があるので、税務に関する知識がないと難しいかもしれません。さいたま・浦和相続税相談プラザでは初回無料相談を開催しておりますので、ぜひご活用いただけたらと思います。

浦和エリアの皆様、相続税の申告や相続のお手続きなどについてお困り事がございましたら、浦和エリアに精通し、相続税申告の経験豊富なさいたま・浦和相続税相談プラザにまでご相談ください。浦和の皆様のご状況を伺ったうえで親身に対応いたします。浦和近郊にお住まい方や、浦和の不動産を相続するという方はお気軽に無料相談へとお越しください。

相続税申告・生前対策
ついて詳しく知りたい!

お手続きの内容や流れについて、一般の方にもわかりやすくご説明いたします。

相続税申告

相続税申告には期限が設けられており、申告漏れや過少申告にはペナルティを受ける恐れもあります。

相続が開始したら

遺産相続に備えて、必要な手続きや書類を確認し、全体の大まかな流れを把握しておきましょう。

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お元気なうちに生前対策に取り組めば、将来的に支払う税額を抑え、大切な財産を守ることにもつながります。

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相続税申告は人生の中で何度も経験することではないので、不慣れでいらっしゃるのは当然といえるでしょう。さいたま・浦和相続税相談プラザには相続税申告についての知識と実績が豊富な税理士が在籍しておりますので、どうぞ安心してお任せください。
相続税に特化した専門家が自信を持って、さいたま・浦和の皆様の相続税申告が滞りなく終えるよう、最後までしっかりとサポートさせていただきます。

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