浦和の方より相続税に関するご相談
2025年03月03日
相続税の申告期限の延長というのは可能でしょうか?税理士の先生にご相談させて頂きたいです。(浦和)
私は浦和に住む50代の主婦ですが、父の相続について至急ご相談があります。昨年同じく浦和に住む父が亡くなりました。相続人は母と私と妹、弟の4人です。父の財産は基礎控除額に収まりそうだったので、相続税申告の必要はないと考えて申告期限である10か月を意識せず、遺産分割も相続人みんなで集まった際にゆくゆく行えば良いと思っていました。ところが先日、母から父の死亡保険金を母が受け取った事を告げられました。嫌な予感がして自分で調べてみましたが、一部の控除額を除いてはみなし相続財産として相続税申告をしなくてはならない事に気が付きました。申告期限である10か月は目前であり、遺産分割の話も全くまとまっておりません。期限延長が行えれば有難いのですが、このようなケースの場合どういった対応方法があるのか税理士先生にご相談させていただいた次第です。よろしくお願いいたします。(浦和)
ご相談者様の状況では相続税申告期限の延長はできないと思われますので、別の対応方法を考えましょう。
さいたま・浦和相続税相談プラザにお問い合わせいただきありがとうございます。
ご相談者様もご存じの通り、相続税の申告および納税の期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内というルールが設けられております。残念ですがこちらの期限は原則延長することはできず、延長が認められるケースは遺贈の放棄があったり、相続人の認知等を理由に相続人に異動が生じたりといった特殊な場合に限られ、遺産分割が整わなかったり準備が間に合わないといった個人的な理由では期限延長は行えないと考えましょう。
では今回のご相談者様のような場合だとどのような対応方法が考えられるか、続いてご案内いたします。遺産分割がまとまっていない場合には、未分割のまま法定相続分で受け取ったと仮定して計算した相続税額を期限内に申告し納税する方法があります。「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておく事により、将来的に適用して修正申告(不足分を納めるための申告)や更正の請求(納めすぎた場合の還付請求のこと)を行う事ができます。ご注意いただきたい事は、未分割状態での申告だと小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の特例などを適用する事はできません。しかし修正申告や更正の請求を行う際には、前述の特例適用が可能ですのでご安心ください。
さいたま・浦和相続税相談プラザでは、相続税申告に精通した税理士が浦和の皆様の複雑な相続税申告を丁寧にお手伝いいたします。さいたま・浦和相続税相談プラザでは浦和の皆様、および浦和周辺で相続税申告のお悩みを持っている方に向けて、初回無料相談をご用意しております。相続税についてご不明な点があれば、ぜひお気軽にお問い合わせください。所員一同、浦和の皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。