浦和の方より相続税に関するご相談
2024年11月05日
Q:配偶者控除について、税理士の方に教えてほしい(浦和)
私は浦和出身の50代の主婦です。数か月前から病気で浦和市内の病院に入院していた夫が先日67歳で亡くなりました。病気が発覚してからあっという間に亡くなってしまったため、私は死後に発生する手続きや相続手続きなどさっぱり分かりません。未確定ですが、夫の財産は浦和の自宅と、義父から引き継いだ浦和郊外にある土地と預貯金が少しだと思います。不動産が多いので相続税の申告は必要ではないかと思っています。ただ、相続税が必要となってくると、遺産の現金では相続税の支払い額に満たないのではないかと思います。税負担を減らすことができる配偶者の権利があると聞いたのでそのことについて教えてください。(浦和)
A:亡くなった方の配偶者は、相続税の税額軽減が適用されます。
ご主人様が急逝され、悲しみの渦中にいるにもかかわらず、残されたご家族は多くの手続きをやらなければなりません。加えて相続税の支払いが見込まれる場合には、相続税は原則、現金による一括納付ですので、急な税負担に途方に暮れる方も多く、大変お辛いご状況をかと拝察いたします。
ご相談者様がおっしゃるように、配偶者には税額の軽減(配偶者控除)があります。配偶者控除とは、亡くなった方(被相続人)の配偶者は、遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額を上限に、相続税はかからないという制度です。
【相続税の配偶者控除】
- 1億6千万円
- 配偶者の法定相続分相当額
実際に数字を挙げてご説明しますと、配偶者が実際に取得された遺産の総額が1億円だった場合、前者の1億6千万円以下であるため、相続税は課税されないということになります。
ただし、配偶者控除の適用には、きちんと相続税申告を行う事が前提となります。相続税申告を行い、配偶者控除の適用をしたことで相続税がかからない旨をきちんと申告することで適用されます。
なお、相続税申告は、納税者ご自身で計算をして納税額を算出しなければなりませんが、慣れない方が行うことは難しいでしょう。相続税申告に関する多くの知識と実績のある税理士が、特例や控除を正しく適用していくことで、最終的な納税額を抑えることが可能となります。
特に遺産に不動産が含まれる場合の計算は厄介で、不動産を現金のようにお金で表すためには、不動産の評価を行う必要があります。1億円もしないだろうと思っていた不動産が、実際の評価では1億円以上になったということもあるため、正しい知識を持った専門家が土地を評価しなければなりません。
相続税の申告納税に関してのご相談は、相続税を専門とする税理士に依頼しましょう。
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