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さいたま・浦和相続税相談プラザの
相続税申告に関する相談事例

浦和の方より相続税に関するご相談

2024年11月05日

浦和区 相続税申告

Q:配偶者控除について、税理士の方に教えてほしい(浦和)

私は浦和出身の50代の主婦です。数か月前から病気で浦和市内の病院に入院していた夫が先日67歳で亡くなりました。病気が発覚してからあっという間に亡くなってしまったため、私は死後に発生する手続きや相続手続きなどさっぱり分かりません。未確定ですが、夫の財産は浦和の自宅と、義父から引き継いだ浦和郊外にある土地と預貯金が少しだと思います。不動産が多いので相続税の申告は必要ではないかと思っています。ただ、相続税が必要となってくると、遺産の現金では相続税の支払い額に満たないのではないかと思います。税負担を減らすことができる配偶者の権利があると聞いたのでそのことについて教えてください。(浦和)

 

A:亡くなった方の配偶者は、相続税の税額軽減が適用されます。

ご主人様が急逝され、悲しみの渦中にいるにもかかわらず、残されたご家族は多くの手続きをやらなければなりません。加えて相続税の支払いが見込まれる場合には、相続税は原則、現金による一括納付ですので、急な税負担に途方に暮れる方も多く、大変お辛いご状況をかと拝察いたします。
ご相談者様がおっしゃるように、配偶者には税額の軽減(配偶者控除)があります。配偶者控除とは、亡くなった方(被相続人)の配偶者は、遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額を上限に、相続税はかからないという制度です。

【相続税の配偶者控除】

  • 1億6千万円
  • 配偶者の法定相続分相当額

実際に数字を挙げてご説明しますと、配偶者が実際に取得された遺産の総額が1億円だった場合、前者の1億6千万円以下であるため、相続税は課税されないということになります。

ただし、配偶者控除の適用には、きちんと相続税申告を行う事が前提となります。相続税申告を行い、配偶者控除の適用をしたことで相続税がかからない旨をきちんと申告することで適用されます。

なお、相続税申告は、納税者ご自身で計算をして納税額を算出しなければなりませんが、慣れない方が行うことは難しいでしょう。相続税申告に関する多くの知識と実績のある税理士が、特例や控除を正しく適用していくことで、最終的な納税額を抑えることが可能となります。
特に遺産に不動産が含まれる場合の計算は厄介で、不動産を現金のようにお金で表すためには、不動産の評価を行う必要があります。1億円もしないだろうと思っていた不動産が、実際の評価では1億円以上になったということもあるため、正しい知識を持った専門家が土地を評価しなければなりません。
相続税の申告納税に関してのご相談は、相続税を専門とする税理士に依頼しましょう。
相続税申告は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とするさいたま・浦和相続税相談プラザの税理士にお任せください。浦和をはじめ、多数の地域の皆様から相続税申告に関するご依頼を承っているさいたま・浦和相続税相談プラザの専門家が、浦和の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、浦和の皆様、ならびに浦和で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

浦和の方より相続税申告についてのご相談

2024年10月03日

テーマ 浦和区 地域 相続税申告

相続税申告は専門家でなくても自分でできるものなのでしょうか?税理士の先生にお伺いしたいです(浦和)

浦和に住む70代の主婦です。先日主人が亡くなり、現在は浦和に娘と同居して暮らしております。

現在相続手続きを進めており、相続人は私と娘となります。相続税についても娘が色々と調べてくれているところなのですが、主人の遺した浦和の不動産や預貯金などをあわせてみると、どうやら相続税がかかりそうです。

相続税申告もしなければならないのですが、現在私は他の手続きや片付け等もありあまり時間が取れません。娘はお金ももったいないし自分で出来るようなら自分でやると言っておりますが、仕事も忙しそうです。また、専門家ではありませんし計算を間違える可能性も高いのではないかと心配です。

難しいようなら専門家に依頼をした方が確実で良いと思うのですが、相続税申告は専門的な知識や経験がなくてもできるものなのでしょうか?税理士の先生教えてください。(浦和)

相続税申告をご自身ですることはできますが、税理士に依頼した方が安全かつ確実です。

相続税申告を相続人の方で手続きをすることは可能です。しかしながら、相続税申告には期限が設けられていたり、複雑な内容が含まれるため、十分な理解ができていない中で申告をしてしまうと間違いが出てしまう可能性があります。

場合によっては過少申告や延滞税等のペナルティが加算されてしまい、納めるべき税金以上の金額が加算されてしまうことがあるため、税務のプロである税理士に依頼をした方が安全かつ確実です。

また、相続税申告は期限が設けられていますが、その申告の前には遺産分割が決定していることが前提となります。遺産をどのように分けるか決める遺産分割協議にもさまざまな手間があり、思っていた以上の時間がかかってしまうことがあります。遺産分割協議が終了したら速やかに相続税申告の手続きを進める必要があります。

また、ご相談者様の場合は財産に不動産も含まれているとのことですので、不動産の評価や不動産の名義変更(相続登記)の手続きがあり、相続税申告もより複雑になります。

相続税申告の手続きは、ご自身でおこなうことも出来ますが膨大な時間と手間がかかること。また、申告の期限があることでスピードも求められるため、税理士へ代行依頼をしております。税理士に依頼するとこのような問題を防ぐことができますので、まずは税理士へ相談をすることをおすすめいたします。

さいたま・浦和相続税相談プラザでは、相続税申告のプロである税理士および相続手続きに詳しい専門家が、相続税申告・相続手続きのお手伝いをしております。さいたま・浦和にお住いの皆様の相続税申告や相続手続きなどのご相談を無料にて承っております。相続税申告について、ご不明な点やご不安に感じていることがあれば是非一度、さいたま・浦和相続税相談プラザにご相談ください。皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

浦和の方より相続税申告に関するご相談

2024年09月03日

浦和区 テーマ 地域 相続税申告

税理士の方に伺います。相続税申告をするにあたって、受け取った死亡保険金はどうしたらいいでしょうか。(浦和)

先月浦和の父が亡くなりました。家族が亡くなるのは初めてのことであったのと、病状が急変してあっという間になくなってしまったので私たち家族も覚悟ができておらず、かなり慌てました。バタバタしながらもなんとか病院への支払いや葬儀関係を終え、現在は相続手続きのため遺品整理を行い、父の遺産は現金と自宅が主な財産とわかりました。父の遺産からは相続税の支払いについては対象外のように思うのですが、先日母が死亡保険金(約1500万)を受け取っています。死亡保険金が相続税の対象なら、相続税の支払い義務が生じるかもしれません。ちなみに相続人は母と私の2人です。死亡保険金が相続税の対象となるかどうか教えて下さい。(浦和)

相続税の対象かどうかは契約書を確認します。

死亡保険金は、税法上「みなし相続財産」として扱われるため、相続税の課税対象となりますが、民法上は受取人固有の財産とされるため相続財産には含まれず、遺産分割協議の対象とはなりません。

また、死亡保険金は、契約者、受取人が誰かによりかかる税金が異なるため、ご相談者様はまず、契約書を確認する必要があります。

  • 【相続税】契約者と被保険者が同一人物で、受取人が相続人
  • 【所得税、住民税】契約者と受取人が同じで、被保険者が異なる
  • 【贈与税】契約者と被保険者が異なり、第三者が受取人
  • 相続人以外が取得した死亡保険金についての非課税枠はありません。

上記から、被相続人が保険料の全額ないし一部を負担していた場合は相続税の課税対象であることが分かりますが、死亡保険金には非課税限度額が設けられているため、全額が課税対象となるわけではありません。
非課税限度額は、法定相続人1人につき500万円で計算します。

死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

この限度額を超えた金額に対してが課税対象となります。

ご相談者様は、お2人が法定相続人ですので、1500万円の死亡保険金のうち1000万円が非課税限度額となり、500万円が課税対象です。

被相続人が生命保険に加入していた場合、相続税の課税対象かどうかの判断が必要ですので、相続税を専門とする税理士にご相談ください。

さいたま・浦和相続税相談プラザは、相続税申告の専門家として、浦和エリアの皆様をはじめ、浦和周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
さいたま・浦和相続税相談プラザでは、ご依頼いただいた皆様の相続税申告について、浦和の地域事情に詳しい税理士が親身になってサポートさせていただきます。まずはさいたま・浦和相続税相談プラザの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。さいたま・浦和相続税相談プラザのスタッフ一同、浦和の皆様、ならびに浦和で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

浦和の方より相続税に関する相談

2024年08月05日

テーマ 浦和区 地域 相続税申告

相続税について税理士の先生に教えていただきたいです。(浦和)

浦和の実家で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。父は生前、自営業を営んでおり、土地や実家、多少の預貯金などの財産があり、相続税の申告が必要になるかもしれません。相続税についてインターネットで調べましたが、専門用語が多く、理解が難しく困っています。相続税の申告には期限があることも知りました。
私は浦和ではなく遠方に住んでいるため、相続手続きを早めに行う必要があり焦っています。また、相続財産の調査も必要と聞きました。相続税のかかる財産とかからない財産について教えていただきたいです。(浦和)

相続税には課税対象の財産と非課税の財産があります。以下に、相続税の手続きの流れと課税対象となる財産、非課税の財産についてご説明します。

相続税の手続きの流れ

  • 相続人の調査
    相続関係を証明するために必要な手続きです。
  • 相続財産の調査
    遺産分割や相続税申告、名義変更を正確に行うための調査です。
  • 遺産分割協議
    相続人全員で遺産の分割方法を話し合い、決定します。
  • 相続税申告
    遺産総額が基礎控除額を超える場合に申告します。
  • 相続財産の名義変更
    不動産や預貯金などの名義を変更します。

課税対象の相続財産の例

  • 土地、家屋、土地に関する権利
  • 構築物
  • 事業用財産、農業用財産
  • 有価証券、預貯金
  • 家庭用財産
  • 乗り物
  • みなし相続財産(生命保険金や死亡退職金など)
  • 相続や遺贈により財産を取得した人が被相続人の死亡前7年以内に受けた贈与
    ※令和6年1月から生前贈与の持ち戻し期間が順次延長され、令和13 年には相続開始前7年以内が対象となります。

非課税の相続財産の例

  • 祭祀財産(墓地、仏壇、仏具など)
  • 国や地方公共団体、特定の公益法人に寄付した財産
  • 心身障害者共済制度に基づく給付金
  • 生命保険金の一部(「500万円×法定相続人の数」まで非課税)
  • 死亡退職金の一部(「500万円×法定相続人の数」まで非課税)

参考情報

浦和にお住まいの皆様、相続税の申告や相続手続きでお困りの際は、さいたま・浦和相続税相談プラザの専門家にご相談ください。経験豊富な税理士が、皆様のご状況に応じた親身なサポートを提供いたします。

浦和の方より相続税についてのご相談

2024年07月03日

テーマ 浦和区 地域 相続税申告

亡くなった父が管理していたと思われる現金を見つけました。相続税申告においてどのように扱うべきか、税理士の先生に伺います。(浦和)

はじめまして。私は浦和に住む40代女性です。先日亡くなった父の遺品を整理するため、母と協力して浦和の実家を片付けていたところ、父のデスクの引き出しに金庫を見つけました。父のキーケースにあった鍵で金庫が開いたので、父が管理していたもので間違いないと思います。中には現金がはいっており、ざっと見た限りでも数百万はありそうです。浦和の実家で同居していた母もこの現金の存在は知らなかったようで、驚いていました。
現在財産調査を進めているところなのですが、もしこの現金も父の財産として計上するのであれば、相続税申告が必要になるのではないかと思います。税理士の先生、この現金はどのように扱えばよいですか?こちらが浦和で相続税に強い税理士事務所だと聞きましたので、質問させていただきました。(浦和)

被相続人(故人)の保有していた財産は、手許預金もすべて相続税の課税対象です。

被相続人が保有していた財産は、自宅に保管されていた、いわゆるタンス預金と呼ばれる手許預金も、すべて相続税の課税対象となります。相続税申告が必要となった場合は、浦和のご実家で見つけた現金も漏らさず財産として計上しましょう。

相続税については「申告納税制度」を採用しているため、納税者側が相続税の課税対象となる遺産を調べ、課税対象の遺産額を集計し、納めるべき相続税額を計算したうえで、申告書を提出し納付まで終えなければなりません。銀行等に預けていた現金については残高証明書で金額を証明することができますが、自宅保管の現金については証明する術がないため、納税者が漏らさず現金を集計し、申告書に計上する必要があります。

申告納税制度なのだから、自宅保管の現金については計上しなくても気づかれないのではないか、とお思いになる方もいるかもしれませんが、この考えは非常に危険です。なぜなら、税務署は被相続人の生前所得額を把握していますし、金融機関の口座残高の動きなども調査します。被相続人の死亡前後、多額の入出金がされていないか、過去の取引で口座残高に不審な動きがないかを確認し、不自然な点が見つかった際は事情の確認がなされることもあります。
遺産額を故意に隠ぺいしたと判断された場合は、ペナルティとして多額の追徴課税がかかる場合もありますので、相続税申告ははじめから正しく行うようにしましょう。

さいたま・浦和相続税相談プラザでは、浦和の皆様の相続税申告がスピーディーかつ正確に完了するよう、力を尽くします。浦和の皆様に向けて、初回完全無料相談の場を設けておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

浦和の方より相続税についてのご相談

2024年06月04日

浦和区 テーマ 地域 相続税申告

相続が始まったのですが、相続税について何もわかっておらず不安です。まずは相続税申告が必要であるかを判断するため、税理士の先生にご相談できるでしょうか。(浦和)

はじめて問い合わせをいたしました、浦和に住む50代の主婦です。
浦和の実家にて暮らしていた父がなくなり2か月がたちます。相続人である私と弟は相続に関して全く知識がなく、葬儀後から何も進められず困っている状況です。

父は会社勤めのサラリーマンでしたし、アパート経営などは行っていないので相続税など無縁の話だと思っていました。しかし「実家だけでも相続税の対象になりそう…」と弟が相談してきて焦っています。確かに実家は浦和の駅近にあり、それなりに広さがある土地といえます。

相続税申告が必要ならば、きちんと準備をすすめて期限内に申告を行いたいです。まずは相続税申告が必要かの判断をしたいので、税理士の先生に今後のことを相談できないでしょうか(浦和)

まずは相続税申告が必要であるかを確認しましょう。

さいたま・浦和相続税相談プラザにお問い合わせいただきありがとうございます。

ご相談者様のご不安のとおり、首都圏にご自宅を構えている場合、たとえ亡くなった方が高所得者や会社経営者ではなく普通のサラリーマンであっても、相続税申告が必要となるケースは多々あります。特に主要駅から徒歩圏内にある物件であったり、人気エリアにあるご自宅であったりするならば、不動産の価値だけで相続税の対象になることも。まずは相続税申告が必要となるのかを確認しましょう。

相続税には基礎控除額が設定されており、相続によって取得する遺産の総額(正味の遺産額)が基礎控除額を超えない限り相続税申告は必要ありません。基礎控除額の計算式は以下のとおりです。

相続税の基礎控除額 3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)

*法定相続人の中に相続放棄をしたものがいた場合はその放棄がないものとして人数を数える
*法定相続人に養子がいる際には法定相続人に含むことのできる人数に制限がある(実子がいる場合は1人まで、養子のみの場合は2人まで)

今回のご相談者様の場合、相続人は弟様とお2人との事なので、基礎控除額は4,200万円です。不動産やお父様の遺した預貯金や現金、有価証券などを合算した額から債務や過去の贈与等を調整した額が基礎控除額より少なければ、相続税申告は不要となります。

ご自身での判断が難しい場合は、さいたま・浦和相続税相談プラザまでご相談におこしください。特に不動産の価値については特別な計算方法があるので、税務に関する知識がないと難しいかもしれません。さいたま・浦和相続税相談プラザでは初回無料相談を開催しておりますので、ぜひご活用いただけたらと思います。

浦和エリアの皆様、相続税の申告や相続のお手続きなどについてお困り事がございましたら、浦和エリアに精通し、相続税申告の経験豊富なさいたま・浦和相続税相談プラザにまでご相談ください。浦和の皆様のご状況を伺ったうえで親身に対応いたします。浦和近郊にお住まい方や、浦和の不動産を相続するという方はお気軽に無料相談へとお越しください。

浦和の方より相続税についてのご相談

2024年05月07日

テーマ 浦和区 地域 相続税申告

自宅を相続すると相続税申告の際に特例を適用できると聞きました。税理士の先生、詳しく教えてください。(浦和)

はじめまして、私は浦和に住む50代女性です。相続税の特例について税理士の先生にお伺いしたいことがあります。
先日、浦和の実家で暮らしていた父が息を引き取りました。今は家族と協力して相続手続きを進めているのですが、父の財産状況を整理したところ、相続税の申告が必要になりそうだということが分かりました。そこで困っているのが納税のための資金繰りです。
父名義の浦和の実家を売却すれば納税資金を準備できるのかもしれませんが、思い出の詰まった実家を売却する気にはなれません。また今後の母の生活を考えると、できるだけ手元にお金を残しておきたいという気持ちもあります。

先日、何気なく職場の人に相続税申告についての話をしたところ、相続税には自宅についての特例があるはずだという話を聞きました。相続税の納税額をかなり抑えることができる特例だと聞いたのですが、税理士の先生、この特例について詳しく教えていただけますか?(浦和)

相続税に関わる宅地の評価を減額する「小規模宅地等の特例」がありますが、適用には要件が定められています。

相続税には「小規模宅地等の特例」というものがあり、この特例を適用できれば宅地の評価額を大幅に下げることができ、納めるべき相続税額も抑えることにつながります。

被相続人が自宅として実際に居住していた土地(特定居住用宅地)の場合、要件に合う親族が相続(または遺贈)によって取得すると、その土地330㎡の範囲内で評価額を80%減額することができます。大幅な減額になるため相続税の納税額を抑えるのに非常に有効ですが、この特例にはさまざまな要件が定められていますので、適用対象かどうかよく確認する必要があります。

【小規模宅地等の特例の注意点(特定居住用宅地等の場合)】

  • 減額対象となるのは宅地面積330㎡が上限。330㎡を超える部分については減額されない。
  • 対象の宅地を誰が取得するかによって要件が異なる。
    例:配偶者が相続(または遺贈)によって取得する場合は特例が適用される。同居親族や、その他の親族が取得する場合は、別途適用要件あり。
  • 特例の適用により納税額が0円となった場合、納税の必要はなくなるが相続税の申告は必要。

小規模宅地等の特例が適用されるための要件は非常に複雑です。浦和のご相談者様のケースが特例の適用対象となるかについては、相続税申告について詳しい税理士など専門家に確認することをおすすめいたします。

さいたま・浦和相続税相談プラザには相続税に精通し知識と実績を豊富にもつ税理士が在籍しております。浦和の皆様のご状況をお知らせいただければ、相続税に関する特例や控除が適用できるかどうか丁寧にご案内いたしますので、浦和の皆様はどうぞ安心してお問い合わせください。初回のご相談は完全無料となっております。
スタッフ一同、浦和の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

浦和の方より相続税についてのご相談

2024年04月03日

テーマ 浦和区 地域 相続税申告

父が亡くなり、実家の母が死亡保険金を受け取りました。相続税申告に影響するかを税理士の先生に確認したいです。(浦和)

はじめて問い合わせいたします。私は浦和に住む50代の主婦です。

先日、浦和にて同居していた父が亡くなり、相続の手続きを進めることになりました。相続人は母、長女である私、他県に嫁いでいる妹の3人です。父の財産は、浦和の自宅と、2,000万円ほどの現金で、自宅の評価額次第では相続税申告が必要であると考えていました。

しばらくして母が2,000万円程の死亡保険金を受け取っていたことが発覚しました。相続には直接関係ないものと思い、私たち姉妹には黙っていたようです。保険金が相続税申告に関係するとなると計算が変わってきます。

私たち姉妹も母も税務に関する知識は疎く、相続税申告が必要であるかの判断がつきません。税理士の先生にきちんと相談したいと思いますが、取り急ぎ、死亡退職金が相続税の課税対象になるのかを教えてもらえないでしょうか。(浦和)

死亡保険金はみなし相続財産とよばれ、相続税の課税対象となりますが、非課税限度額の適用が可能です。

さいたま・浦和相続税相談プラザにご相談のお問い合わせをいただきありがとうございます。

ご質問に対して結論から申し上げますと、死亡保険金も相続税を計算するうえで課税対象です。

少々ややこしい話になりますが、死亡保険金はお父様が亡くなったことを原因として発生したお金であり、お父様が亡くなった時に所有していた財産(相続財産)とは異なるものです。相続財産ではないため遺産分割の対象とはならず、保険の契約で指定された受取人固有の財産となります。しかし税法上では「みなし相続財産」として課税対象とするというルールがあるため、相続税申告の際には受け取った分も含んで税金の計算をしなければなりません。死亡保険金のほか、死亡退職金等もみなし相続財産として扱われるので注意が必要です。

ただし、死亡保険金や死亡退職金には非課税限度額が設けられており、その分を差し引くことができます。計算式は以下の通りです。

<死亡保険金の非課税限度額の計算>

死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
(非課税枠の適用は相続人が取得した場合のみ)

また、死亡保険金は保険契約の内容によって、納めるべき税金の種類が異なります。今回、お母様が受け取った死亡保険金が相続税の対象になるかは、契約内容によって変わりますので、必ずご確認ください。例えば、お母様自身が契約者であり保険料をお母様の財産より支払っていた場合は下記②のパターンであり、相続税ではなく所得税等の対象になります。

  • 相続税の対象…契約者と被保険者が同一人物かつ受取人が相続人
  • 所得税や住民税の対象…契約者と被保険人が異なり、かつ受取人が契約者と同じ
  • 贈与税…契約者と被保険者が異なり、かつ第三者が受取人

今回のご相談のように、相続によって死亡保険金を受け取った場合、その内容次第では相続税の課税対象となる可能性が十分にあります。ぜひさいたま・浦和相続税相談プラザの税理士までご相談ください。

さいたま・浦和相続税相談プラザは、相続税申告の専門家として、浦和エリアの皆様をはじめ、浦和周辺の皆様からも数多くのご相談やご依頼をいただいております。

さいたま・浦和相続税相談プラザでは、相続税申告のご相談について、浦和の地域事情に詳しい税理士が親身になってお手伝いさせていただきます。まずはさいたま・浦和相続税相談プラザの初回無料相談をご利用ください。さいたま・浦和相続税相談プラザのスタッフ一同、浦和の皆様、ならびに浦和エリアで相続税申告を依頼できる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

浦和の方より相続税についてのご相談

2024年03月04日

テーマ 浦和区 地域 相続税申告

実家の評価額次第では相続税申告が必要になるかもしれません。税理士の先生、不動産の評価方法を教えてください。(浦和)

先日、浦和の実家に暮らしていた父が亡くなりました。母は十数年前に他界しておりますので、相続人は私と弟の2人だけです。
弟と協力して浦和の実家を片付け、財産を調査をしたところ、預金と自宅保管の現金を合わせて3,700万円ほどと、浦和の実家(一戸建て)が相続財産になるだろうということがわかりました。

相続について調べていたところ、相続税申告が必要かどうか判断するためには不動産の評価が必要だとわかりました。預金がそれなりにあるので、浦和の実家の評価額次第では相続税申告が必要になりそうです。
どのように評価すればよいのか、その方法を税理士の先生にご教授いただきたいです。(浦和)

相続税の計算で必要となる不動産の評価額は、建物と土地とにわけて算出します。

相続税は取得した財産額に応じて納税額を計算します。現金であればそのままの金額が財産額となりますが、不動産については法律で定められた方法を用いて評価し、その評価額を出す必要があります。不動産については家屋と土地にわけてそれぞれ評価します。

【家屋の評価】
家屋の評価額の計算方法は、「固定資産税評価額×1.0=評価額」となっています。つまり固定資産税評価額がそのまま家屋の評価額になるということです。固定資産税評価額は、固定資産税納税通知書の「価格」という欄に記載があります(課税標準額ではありません)。この固定資産税納税通知書は自治体によって多少様式が異なりますが、毎年5月ごろに送付されているはずですのでご確認ください。

【土地の評価】
土地は、路線価方式または倍率方式を用いて評価します。

まず路線価方式ですが、これは国税庁発表の「路線価」をもとに評価額を算出する方法です。路線価とはその路線に接する土地1㎡あたりの時価のことで、国税庁のウェブサイトから確認することができます。

「路線価×土地の面積」がそのまま評価額になるわけではありません。土地はさまざまな個別の事情を抱えており、その土地の形状、周辺環境など、さまざまな事情を考慮したうえで適正に評価額を下げていくことができます。土地の評価額が下がれば、納付すべき相続税額も下がることにつながります。

次に、路線価の設定がない土地については、倍率方式を用います。こちらも国税庁によって地域ごとに一定の倍率が定められており、その倍率を固定資産税評価額に乗じて(倍率×固定資産税評価額)算出します。

土地の評価については、路線価方式も倍率方式もいずれの方法であっても専門的な知識が求められる非常に難しい分野です。それゆえ、浦和の地域事情に詳しい専門家に相談されることをおすすめいたします。

さいたま・浦和相続税相談プラザでは浦和エリアの地域密着型の手厚いサポートをモットーとしております。浦和で相続税申告についてお悩みの方は、どうぞお気軽にさいたま・浦和相続税相談プラザの専門家までお尋ねください。初回のご相談は完全無料で対応させていただきます。

浦和の方より相続税についてのご相談

2024年02月05日

テーマ 浦和区 地域 相続税申告

相続税申告についてすっかり忘れていました。期限が迫っているのですが、延長できるのでしょうか。税理士の先生にご相談したいです(浦和)

はじめまして。浦和に住む60代の男性です。

8カ月前に母が亡くなり相続が発生しました。父は10年前に他界しているため、相続人は浦和に住む妹、弟、私の3人です。母の財産は浦和の自宅と500万円単位の預貯金のみであると思い込んでいたのですが、3か月前に叔父から母が祖父より他県の土地を相続していたはずという話を聞きました。確かに母名義の更地の土地が見つかり、相続登記まで済ませたのですが、問題は相続税申告についてです。

昨日、兄弟がみんな揃ったので改めて相続について話をしていたら、妹が「もしかして相続税申告が必要なのでは」と言い始めました。発見された土地以外の財産をまとめた時点では、基礎控除額の範囲内であったので、相続税申告は必要ないと判断していましたが、その土地の分も母の遺産に含めると、相続税申告は必須になりそうです。いまから準備を始めて間に合うのか心配です。

相続税申告の期限を延長についても考えたいのですが、そもそも可能なものなのでしょうか(浦和)

相続税申告の期限を延長することは特別な事情にあたらない限り難しいとお考えください。

さいたま・浦和相続税相談プラザまでお問い合わせいただきありがとうございます。

ご存じかと思いますが、相続税の申告は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内に行わなければなりません。期限を延ばすための手続きはありますが、災害時などや相続人である胎児が生まれた場合などといった特別なケースでのみしか認められないとお考えください。準備が間に合わない、遺産分割の合意が得られないといった個人的な理由では認められないでしょう。

今回は相続税申告を2か月後に控えているとのことなので、十分に間に合う余地があります。相続登記を済ませているので、戸籍等が一式揃っているかと思います。

また相続税申告の期限延長を望む方で多いのが遺産分割協議がまとまらないという場合ですが、そのような場合は未分割のまま法定相続分で受け取ったとして計算した仮の相続税額を期限内に申告し納税するという方法もあるのでご安心ください。

未分割で申告した際にはその計算において「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」の対象外となりますが、「申告期限後3年以内の分割見込書」という書類を添付しておけば、修正申告や更正の請求時に適用できます。

さいたま・浦和相続税相談プラザでは、相続税申告の経験豊富な税理士が浦和の皆様の複雑な相続税申告をサポートいたします。期限までお急ぎのケースについてもぜひご相談ください。浦和の皆様に向け、初回無料相談を実施しております。浦和の皆様のお越しをお待ち申し上げております。

相続税申告・生前対策
ついて詳しく知りたい!

お手続きの内容や流れについて、一般の方にもわかりやすくご説明いたします。

相続税申告

相続税申告には期限が設けられており、申告漏れや過少申告にはペナルティを受ける恐れもあります。

相続が開始したら

遺産相続に備えて、必要な手続きや書類を確認し、全体の大まかな流れを把握しておきましょう。

生前対策

お元気なうちに生前対策に取り組めば、将来的に支払う税額を抑え、大切な財産を守ることにもつながります。

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