さいたま・浦和相続税相談プラザの
相続税申告に関する相談事例
浦和の方より相続税に関するご相談
2025年01月07日
税理士の方、相続税には自宅に関する特例があると聞いたので教えてください(浦和)
初めてご相談させていただく50代の会社員です。私には離婚歴があり、結婚していた時は浦和を離れていましたが、現在は浦和の実家に住んでいます。数か月前から父親が病気になったため、連日のように父の入院する浦和市内の病院に通っていましたが、先日治療の甲斐なく亡くなりました。亡くなって3週間程経ちましたので、そろそろ相続手続きをやらなければならないと思い父の財産を調べてみたところ、浦和の自宅と多少の預貯金があるくらいでした。もし相続税の支払いが必要となった場合は現金に余裕がないため、支払えるかどうか自信がありません。なお、浦和の自宅は私が引き続き住みたいので、売却は考えていません。
相続税には自宅に関する特例があると聞いたことがあるのですが、詳しく教えていただけますか?(浦和)
「小規模宅地等の特例」の利用で相続税を減額できる可能性があります。
小規模宅地等の特例とは、相続又は遺贈によって被相続人が居住用に供されていた宅地を取得する際に、330㎡までは土地の評価額を80%減額するという制度です。
自宅についての評価額が80%減額されると、結果として相続税の納税額を下げることになり、大幅な相続税の減額が叶います。
ただし、小規模宅地等の特例の適用には要件がいくつかあるため、まずは下記の要件をお読みになってご自身の相続が対象かどうか確認してみましょう。ご不明点は遠慮なくさいたま・浦和相続税相談プラザの税理士にご相談下さい。
【小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の要件)】
①宅地面積330㎡までとし、超えた部分は減額対象外である
②対象宅地の取得者が誰かによって適用要件は異なる
・配偶者…宅地を相続もしくは遺贈により取得すると適用
・同居親族、それ以外の親族…適用要件あり
同居親族、それ以外の親族の要件についてはさいたま・浦和相続税相談プラザの専門家が詳しくご説明させていただきますので、お問い合わせください。
なお、小規模宅地等の特例が適用されたことにより、相続税の納税が不要となった場合でも相続税の申告は必要です。
小規模宅地等の特例を検討されている浦和の皆様は、ご自身で判断せず相続税申告専門の税理士に相談されることをお勧めします。
相続税申告は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とするさいたま・浦和相続税相談プラザの税理士にお任せください。浦和をはじめ、多数の地域の皆様から相続税申告に関するご依頼を承っているさいたま・浦和相続税相談プラザの専門家が、浦和の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、浦和の皆様、ならびに浦和で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。