遺品のなかに、美術品や骨董品が含まれている場合、これらも相続財産として遺産分割の対象となります。しかし、美術品や骨董品は、財産的な評価が難しく、素人では評価の検討もつきません。
こちらでは、相続財産に含まれる美術品や骨董品の評価方法についてお伝えいたします。
美術品や骨董品の評価基準
預貯金や不動産とは異なり、美術品や骨董品の判断基準は個別に定められているわけではありません。このような場合、相続税法第22条に基づいて、「時価」で評価されます。
この章で特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による。
相続税法第22条(評価の原則)
「時価」とは、財産評価基本通達上、「課税時期において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額」のことを言いますが、実際に美術品や骨董品の評価を行う際には、類似の品の販売価格や専門業者による査定価格や鑑定価格が用いられます。
購入時の価格も参考となりますが、美術品や骨董品は年代物であればあるほど、付加価値が高まり、相続発生時には購入時の価格よりも高い価値が認められる場合が一般的です。
とはいえ、実際の販売価格を調べるのには手間がかかりますし、専門的な査定や鑑定を自分で行うのには限界があります。相続税の適正な納税額を把握するためにも、相続財産のなかに美術品や骨董品が含まれている場合は、かならず専門業者に依頼し、適切に査定・鑑定してもらうようにしましょう。さいたま・浦和相続税相談プラザでは、相続財産に含まれる美術品や骨董品の鑑定専門業者と連携し、大切な相続財産を適切に評価いたします。
相続税の軽減目的の美術品購入に注意!
さいたま・浦和相続税相談プラザにご相談にいらっしゃるお客様のなかには、「価値判断の難しい美術品や骨董品は、節税効果がある」ということをおっしゃる方もいらっしゃいます。
確かに、1個又は1組の価額が5万円以下の一般動産は、家財道具一式として評価することができますが、だからといって安易に美術品や骨董品を「家財道具一式」としてしまうことはお勧め致しません。国税庁も、必要に応じて専門業者に査定や鑑定を依頼します。
さいたま・浦和相続税相談プラザでは、美術品や骨董品を適正に評価するのはもちろんのこと、お客様のニーズに応じて、売却のご案内や次の世代に引き継ぐためのご案内もいたします。
美術品や骨董品が相続財産に含まれる場合の相続税申告も、お気軽にさいたま・浦和相続税相談プラザにご相談ください。相続税のプロフェッショナルが、さいたま・浦和の皆様の相続税申告を親身にサポートいたします。