相続税の基礎控除額の非課税枠は法定相続人の数が多いほどその額が大きくなり、節税に繫がります。このことを利用して節税対策として生前に養子縁組を行う方も少なくありませんが、メリットだけでなく、デメリットも理解した上で利用を検討しましょう。
孫が法定相続人となる場合
孫が法定相続人となるケースとしては、被相続人の死亡時に既に相続人が亡くなっている場合です。この場合、亡くなった相続人の子(被相続人にとって孫)が代襲相続人となります。代襲相続人も法定相続人ですので、基礎控除額を上げることができます。
孫を養子にする場合
その他、孫が法定相続人となるケースとしては、孫を養子にした場合が挙げられます。
法定相続人が1人増えると600万円分の基礎控除額が増えることになりますが、法定相続人に含むことができる養子の人数には上限があるため注意しましょう。
実子がいる場合:養子は1人まで
実子がいない場合:養子は2人まで
また、生命保険金の非課税金額についても1人増えるにつれ500万円増やすことが可能です。
孫が養子となる場合のデメリット
- 代襲相続人を除く孫養子の相続税は2割加算される
- 遺産分割を行う人数が増えるため親族間トラブルの可能性も増える
- 養子縁組が節税目的と見なされた場合、適用外となることがある
さいたま・浦和相続税相談プラザでは、相続税に関する初回のご相談を無料にて承っております。税理士が丁寧にわかりやすく相続税申告についてご説明させて頂きますので、さいたま・浦和にお住いの皆様、さいたま・浦和にお勤め先がある方はお気軽にお問い合わせ下さい。