最初の相続(一次相続)の際に、被相続人の配偶者は「配偶者の税額軽減(以下、「配偶者控除」という)」を利用することで相続税を減らすことが可能となりますが、その後近いうちに二次相続が起こった場合、子の世代の二次相続において相続税が高くなることがあります。子どもの負担を考えると、必ずしも良い結果とはならないため注意が必要です。どういうことなのか、具体例を挙げてご説明します。
- 被相続人:父親
- 相続人:母、息子(Aさん)
Aさんの父親が亡くなり(一次相続)、配偶者控除を活用すれば相続税が減らせると、母親が相続財産を全て相続し、結果として大幅な相続税節約が叶いました。しかしながら、ほどなくして母親が亡くなり(二次相続)、 Aさんは、母親が以前から所有していた財産と一次相続で父親から相続した財産とを合わせた遺産を相続することになりました。
相続税は、課税対象となる財産が増えるほど税率が高くなるため、Aさんは相続財産が増えたことで一次相続において支払うはずであった税額よりも多くなってしまいました。
このように、ご両親の年齢が近いなど二次相続が起きる可能性のある場合は、二次相続までを考慮した相続を行う必要があります。
相次相続控除とは
相続人にとって、短期間に相続税を二度も支払う負担は非常に大きいため「相次相続控除」という制度が設けられています。相次相続控除では、10年間に2回以上相続税が課されていた場合の二次相続の際に、一次相続で支払った相続税の一部を控除できます。
さいたま・浦和相続税相談プラザでは、相続税に関する初回のご相談を無料にて承っております。税理士が丁寧にわかりやすく相続税申告についてご説明させて頂きますので、さいたま・浦和にお住いの皆様、さいたま・浦和にお勤め先がある方はお気軽にお問い合わせ下さい。