「相続税申告が必要かどうかは考えていたけれど、そもそもどうやって申告するの?」というご相談は少なくありません。相続税は固定資産税のように納税通知書が届くわけではありません。自分で必要書類を収集の上、納付額を計算しなければなりません。
こちらでは、相続税の申告と納付について確認していきましょう。
相続税の申告方法
相続財産をきちんと調査し、それらすべてを評価したうえで各種特例や控除を適用するという申告までの手続きだけで一苦労ですが、申告するのも一苦労かもしれません。
相続税額が明らかになったら、相続税申告書を作成します。
相続税申告書は国税庁のウェブサイトから取得することができますが、申告書類は第1表から第15表に及びます。これらの申告書類は、必ず提出しなければならない書類と、場合に応じて提出が必要となる書類とに分かれます。
財産調査の結果を踏まえて必須の記載事項を漏らすことなく記載したうえで、追加で提出すべき書類があるかどうかは自分で判断しなければなりません。
この提出書類に不備があったり、漏れがあったりすると、正しく申告していれば適用できたはずの特例や控除、様々なお得な制度を利用できなくなってしまう可能性もあります。
財産の調査・評価はもちろんのこと、申告書の作成まで気を抜くことなく、きちんと作成し、提出することが不可欠です。
相続税申告は自分でもできる?
財産の調査から申告書の作成にいたるまで、様々な手続きが必要となる相続税申告ですが、では、この手続きを自分だけで進めることはできるのでしょうか?
相続税申告のためには、相続税のことだけを考えればいいわけではありません。通常の相続手続きのなかで、相続税申告のためのプラスアルファのお手続きをする必要があります。
相続税申告は相続発生日の翌日から10ヶ月以内の期限が設けられていますが、通常の相続手続きのなかにも期限が設けられている手続きが存在します。
これらの手続きを期限の中で進めることができれば、お手続きを自分で進めることも不可能ではありません。
しかし、万が一期限を過ぎてしまった場合に課せられるペナルティとしての追加の税金を支払うリスクを考えると、専門家に任せて確実に手続きを進めてもらう方が安心なのかもしれません。
さいたま・浦和相続税相談プラザでは、相続手続き全体のサポートはもちろんのこと、部分的なお手続きについてもしっかりとサポートいたします。まずはさいたま・浦和相続税相談プラザの完全無料相談をご活用いただきまして、相続手続きの全体像を把握いただいたうえで、ご自身でお手続きを進めていただくことも、お手続きの一部だけでもさいたま・浦和相続税相談プラザでお手伝いさせていただくことも可能です。
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