相続の開始から6か月~8か月ほど過ぎたころに、税務署から「相続についてのお尋ね」という書面が届く場合があります。
財産調査を終え相続税申告の必要はないと判断していた方は、この書面が届くと「本当は相続税申告が必要なのだろうか」とご不安になるかもしれません。この書面は相続税の申告漏れを防ぐためのもので、被相続人の確定申告などの情報から、納税の可能性が高いと考えられる人を中心に送付されています。送付されたすべての方が相続税の納付義務があると確定しているわけではありませんのでご安心ください。
ただし、この書面が届いた人は税務署から納税義務がある可能性が高いと見られていると考えられます。それゆえ対応せずに無視してしまうと、税務署から何かしらの疑いをもたれてしまうかもしれません。申告が不要だと確信している場合でも、早めに回答するのが望ましいでしょう。
「相続についてのお尋ね」に記載されている具体的な内容を下記にご紹介いたします。
「相続についてのお尋ね」の記載内容
「相続についてのお尋ね」に記載されている確認事項は以下の通りです。ほとんどが相続税申告時に申告する内容と同様ですので、この書面は申告書の簡易版とお考えください。
- 被相続人の住所、氏名、生年月日、死亡日、職業および勤め先
- 相続人の氏名、続柄、人数
- 被相続人の保有していた不動産の情報
- 被相続人の保有していた有価証券の情報
- 被相続人の保有していた預貯金の額
- 被相続人の死亡により受け取った生命保険金や死亡退職金の額
- 相続時精算課税制度による贈与を受けた場合、その内容
- 被相続人が死亡する前3年以内に贈与を受けた場合、その内容
- 被相続人の債務(借入金等)や葬儀費用の金額
- 被相続人の死亡時に未納となっている税金の種類と額
「相続についてのお尋ね」とともに申告書が届いた場合
「相続についてのお尋ね」とともに相続税の申告書が送付される場合もあります。このようなケースでは、相続税の発生が確実だと税務署側に見込まれていると考えられます。
相続税の申告書が併せて届いた方が「相続税についてのお尋ね」に回答せず、相続税も申告しなかった場合、税務調査のリスクが高くなります。
税務調査によって申告漏れが発覚してしまうと、延滞税や無申告加算税などのペナルティが課されることもあります。本来納めるべき金額よりも多く支払うことになりますので、適切に対応することが大切です。
近年の税制改正を受けて、「相続についてのお尋ね」が届くケースは増加傾向にあります。また「相続についてのお尋ね」が届かないからと言って相続税申告が不要だとも限りません。相続税申告が必要か否かは自己判断せずに、相続税を専門とする税理士に相談するとよいでしょう。
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