一家の大黒柱が亡くなってしまった場合、遺された配偶者の生活はどうなってしまうのでしょうか?相続税には、故人の配偶者の生活を守る制度として、「配偶者の税額軽減(以下、「配偶者控除」という)」という特例が設けられています。
ここでは、配偶者控除について確認していきましょう。
配偶者控除とは
配偶者控除とは、配偶者が相続した財産のうち、1億6千万円又は法定相続分相当額のいずれか大きい方の金額までは非課税となる制度です。
この配偶者控除を利用するためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 戸籍上の配偶者であること
- 相続税申告を行うこと
- 相続税の申告期限内に、遺産分割が完了していること
配偶者控除を利用した結果、相続税額がゼロ円となる場合でも、申告は必要となります。
配偶者控除の計算方法
配偶者控除を利用する場合の納税額の計算は複雑ですが、以下のような計算式にまとめられます。
このような複雑な計算式に基づいて計算しますので、同じ法定相続人間でも、どの相続人がどれだけの財産を取得するのかによって、納税額の総額は大きく変わってきます。
具体的な事例ごとの計算方法などは、次のページからご確認ください。
遺産分割が終わっていないと配偶者控除は使えない?
上述のように、配偶者控除を利用するためには、申告までに遺産分割協議が終了し、各人の取得財産額が確定している必要があります。
しかし、状況によっては、遺産分割がまとまらず、一旦法定相続分で申告したという場合もあるかもしれません。このような場合、法定相続分での申告の際は、配偶者控除の適用がないものとして申告する必要がありますが、遺産分割の確定後に、更正の請求又は修正申告を行うことで、配偶者控除を利用することも可能です。
配偶者控除のデメリットに注意!
1.6億円という多額の非課税枠が利用できる配偶者控除ですが、メリットばかりではありません。この制度を利用する際には、相続(二次相続)を踏まえた検討が必要です。
配偶者控除はその名の通り、配偶者のみが利用できる制度ですが、最初の相続の際に、配偶者に相続財産を寄せてしまうと、次の相続の際にその財産を取得するお子様が大きな相続税の負担を負ってしまう可能性があります。
二次相続時の相続税も踏まえて遺産分割方針を決めるのは、考慮すべき要素も多く、労力を伴います。
さいたま・浦和相続税相談プラザでは、皆様の相続税申告へのご要望を丁寧にお伺いし、二次相続も踏まえたシミュレーションから、最適な遺産分割の方針をご提案致します。
さいたま・浦和相続税相談プラザでは、様々な特例や控除の利用も踏まえ、さいたま・浦和の皆様に最適な遺産分割のご案内をさせていただきます。相続税申告へのご不安はもちろんのこと、遺産分割の実施に向けた様々なお手続きへのご不安も、お気軽にさいたま・浦和相続税相談プラザの専門家にご相談ください。