税務署が相続税に関する税務調査を行う際、最も気にかけるのが被相続人の預貯金の動きです。
預貯金の動きから申告漏れを発見することができるため、税務調査では被相続人の通帳の入出金履歴をくまなく確認し、不審な動きがないかチェックされます。
税務調査の際に慌てることのないよう、こちらのページでポイントを確認しておきましょう。
税務調査と被相続人の預貯金
相続税申告の際は、「手許現金」も相続財産として計上する必要があります。手許現金とはその名の通り手元にある現金のことで、いわゆるタンス預金や、相続の開始直前に引き出した現金なども含まれます。
高額な入出金や株など有価証券に関する取引データについては、5年から10年までさかのぼって履歴を確認されるといわれています。
税務調査では引き出した預金の使用用途を問われますので、明確に説明できるようにしておきましょう。使用用途が分からない場合は「分からない」と、うそ偽りなく説明することが大切です。
使用用途が分からない場合は、あらかじめ相続財産の中に「使途不明金」として組み込んでおくなど対策を講じておけば、税務調査のリスクを減らすこともできます。事前の対策については、相続税を専門とする税理士に相談するとよいでしょう。
税務署は相続人の了承なしに預金移動の確認ができる
税務署は職権により、相続人の許可や了承を得ることなく以下の事項を確認することが可能です。
- 被相続人名義の預貯金口座の残高
- 過去5年から10年分の被相続人名義の預貯金の入出金履歴
- 被相続人の親族や相続人名義の預貯金口座の残高
- 過去5年から10年分の被相続人の親族や相続人名義の預貯金の入出金履歴
多額の金銭が被相続人の口座から相続人の口座に入金されているが贈与税の申告がない、多額の預金移動があったが使途不明であるなど、不明瞭な動きは厳しくチェックされ、税務調査のリスクが高まると考えられます。
さいたま・浦和相続税相談プラザでは税務署が確認する事項を徹底的にチェックし、税務調査のリスクを最大限に抑えた相続税申告ができるようお手伝いいたします。さいたま・浦和にお住まいで相続税申告が必要な方は、どうぞ安心してさいたま・浦和相続税相談プラザへご相談ください。相続税を専門とする税理士が、初回完全無料にてさいたま・浦和 の皆様のお話をお伺いいたします。