相続税の申告・納付期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内となります。遺言書がない場合の相続では相続人全員で遺産分割を行い、決まった内容を申告します。しかし、期限内に遺産分割が決まらない場合には一旦未分割の状態で期限内に相続税申告・納付を行うことになります。
しかし、相続税の申告・納付を未分割の状態で行う場合には以下のデメリットがありますのでご注意ください。
- 小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減(以下、「配偶者控除」という)が適用できない
- 農地等の納税猶予制度の利用ができない
- 物納ができない
相続税を大幅に軽減することができる小規模宅地等の特例や配偶者控除が適用できなくなると納税する相続税が多額になってしまいます。それを回避するには「申告期限後3年以内の分割見込書」を申告書と一緒に添付し提出する必要があります。
これらを提出したものの、やむを得ない事情によって3年以内に遺産分割がまとまらない場合、申告期限後3年の翌日から2ヶ月を経過する日までに「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申告書」を提出することにより期限の延長が可能です。
相続税申告の期限内に遺産分割がまとまらず、未分割で相続税の申告と納付を行い、その際に納めすぎていた税金は「更正の請求」をすることによって払い過ぎた分の還付を受けることができます。この場合の更正の請求は、遺産分割が行われた日の翌日から4ヶ月以内という期限があります。
「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申告書」を提出した場合も同様の期限内に更正の請求をすることで還付を受けられます。
上記の手続きにおける見込書や申告書の作成などご自身で準備するのは難しく、お困りの方もいらっしゃると思います。さいたま・浦和相続税相談プラザでは相続税申告に関するお困り事について相続税の専門家が丁寧にサポートしております。相続税申告に関するお困り事はさいたま・浦和相続税相談プラザにお任せください。