相続税申告をした後、申請した内容に誤りがあった場合、改めて正しく申告をすることを「修正申告」といいます。下記のようなケースがあった場合、修正申告をする必要があります。
- 申告した内容に変更が生じた
- 申告書の計算が間違っていた
- 相続税申告後に新たな財産が発見された
- 相続税申告後に予想以上の値が付いた財産があった
もし修正申告をする場合は、追加の税金として延滞税が課せられます。なお、誤りに気付かないまま税務署の調査を受け、申告額の更正をした場合は、延滞税に加えて過少申告加算税も課せられますので、申告内容に誤りがあると気づいたら速やかに修正申告をしましょう。
延滞税について
期限を超過してから税金を納付してしまった場合に発生する税金のことを延滞税といいます。相続税申告の延滞税の算出方法は、法律で定められた申告期限「相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」の翌日から完納の日までの日数に応じ、下記①と②をそれぞれ計算する方法です。(※合計額の100円未満は切り捨て)
計算式は下記をご確認ください。
計算式
- 納付すべき相続税の額(追加で納める税額。10,000円未満の端数は切捨て)×延滞税の割合(※)×日数(法定納期限の翌日から完納の日又は2か月を経過する日まで)÷365=金額(1円未満の端数は切り捨て)
- 納付すべき相続税の額(①と同じ税額)×延滞税の割合(※)×日数(2か月を経過する日の翌日から完納の日)÷365=金額(1円未満の端数は切り捨て)
上記①の金額+②の金額=延滞税の額
- 延滞税の割合
- 納期限の翌日から2か月を経過する日まで原則として年7.3%
- 納期限の翌日から2か月を経過した日以後原則として年14.6%
過少申告加算税について
過少申告加算税とは、相続税申告の際に納税した額が実際の額よりも少なかった場合に課せられる加算税のことをいいます。過少申告加算税の金額は、新たに納める税金の10%相当額です。しかし、新たに納める税金額が申告納税額と50万円のどちらかを超えてしまった場合は、超過分の税率が15%になります。
さいたま・浦和相続税相談プラザでは、延滞税や過少申告加算税などのご相談も受け付けております。相続税の修正申告でお困り事がございましたら、お気軽にお問合せください。