相続税申告を行った後で”相続税を納め過ぎたことに気付いた”という際は、その旨を税務署に申請することによって税金を払い戻しをうけることができます。この制度を「更正の請求」といいます。
更正の請求とは
更正の請求とは、相続税申告を行い納税した額が適正額以上だった場合に、税務署に還付してもらう手続きです。更正の請求をすることにより、申告後に払い過ぎた差額の還付を受けることが可能です。この手続きは提出期限がありますので下記にてご確認ください。
更正の請求の期限
更正の請求の期限は原則、法定申告期限から5年以内と定められています。しかし、更正の請求の特則によって更正の請求をする場合には下記の期限となりますのでご注意ください。
特則によって更正の請求をする場合の期限→下記の事由が発生したことを知った日の翌日から4ヶ月以内
- 遺産分割を完了し相続税申告を行った後に遺贈の内容が書かれている遺言書が発見された、又は遺贈の放棄があった場合
- 相続税申告の期限内に遺産分割が完了できず、法定相続分で相続税申告を行った。その後の遺産分割で決まった相続財産の課税価格に変動があった場合
- 認知や廃除等によって相続人に異動が生じた場合
- 相続税申告後に遺産分割が完了し配偶者控除(配偶者の税額軽減)や小規模宅地等の特例が適用されることになった場合
更正の請求の手続き
更正の請求の手続きについてご説明いたします。更正の請求を行う場合は更正の請求書を税務署に提出する必要があります。更正の請求書の用紙は税務署へ直接出向いて受け取るか、国税庁のホームページからダウンロードすることもできます。この更正の請求書に「更正の請求の理由の基礎となる事実を証明する書類」を添付し提出します。
更正の請求の手続きが行われると、税務署は調査を行い、その結果適正額よりも多く税金が納められていることが認められた場合には、減額更正処分を行う流れとなります。その後、納税者に減額更正処分の内容の通知が届き、税金が還付されます。
税務署が調査した結果により、減額更正処分が一部しか認められない場合もあります。その内容に不服があるという場合には不服申立てをすることもできます。
更正の請求について簡単にご説明いたしましたが、ご自身で手続きを行うのが不安という場合には相続税の専門家にご相談されることをおすすめいたします。さいたま・浦和相続税相談プラザでは初回の無料相談を行っております。どうぞお気軽にご相談ください。