読み込み中…

相続税申告後の更正の請求

相続税申告を行った後で”相続税を納め過ぎたことに気付いた”という際は、その旨を税務署に申請することによって税金を払い戻しをうけることができます。この制度を「更正の請求」といいます。

更正の請求とは

更正の請求とは、相続税申告を行い納税した額が適正額以上だった場合に、税務署に還付してもらう手続きです。更正の請求をすることにより、申告後に払い過ぎた差額の還付を受けることが可能です。この手続きは提出期限がありますので下記にてご確認ください。

更正の請求の期限

更正の請求の期限は原則、法定申告期限から5年以内と定められています。しかし、更正の請求の特則によって更正の請求をする場合には下記の期限となりますのでご注意ください。

特則によって更正の請求をする場合の期限→下記の事由が発生したことを知った日の翌日から4ヶ月以内

  • 遺産分割を完了し相続税申告を行った後に遺贈の内容が書かれている遺言書が発見された、又は遺贈の放棄があった場合
  • 相続税申告の期限内に遺産分割が完了できず、法定相続分で相続税申告を行った。その後の遺産分割で決まった相続財産の課税価格に変動があった場合
  • 認知や廃除等によって相続人に異動が生じた場合
  • 相続税申告後に遺産分割が完了し配偶者控除(配偶者の税額軽減)や小規模宅地等の特例が適用されることになった場合

更正の請求の手続き

更正の請求の手続きについてご説明いたします。更正の請求を行う場合は更正の請求書を税務署に提出する必要があります。更正の請求書の用紙は税務署へ直接出向いて受け取るか、国税庁のホームページからダウンロードすることもできます。この更正の請求書に「更正の請求の理由の基礎となる事実を証明する書類」を添付し提出します。

更正の請求の手続きが行われると、税務署は調査を行い、その結果適正額よりも多く税金が納められていることが認められた場合には、減額更正処分を行う流れとなります。その後、納税者に減額更正処分の内容の通知が届き、税金が還付されます。

税務署が調査した結果により、減額更正処分が一部しか認められない場合もあります。その内容に不服があるという場合には不服申立てをすることもできます。

更正の請求について簡単にご説明いたしましたが、ご自身で手続きを行うのが不安という場合には相続税の専門家にご相談されることをおすすめいたします。さいたま・浦和相続税相談プラザでは初回の無料相談を行っております。どうぞお気軽にご相談ください。

相続税申告の修正申告と更正の請求の関連ページ

相続税申告・生前対策
ついて詳しく知りたい!

お手続きの内容や流れについて、一般の方にもわかりやすくご説明いたします。

相続税申告

相続税申告には期限が設けられており、申告漏れや過少申告にはペナルティを受ける恐れもあります。

相続が開始したら

遺産相続に備えて、必要な手続きや書類を確認し、全体の大まかな流れを把握しておきましょう。

生前対策

お元気なうちに生前対策に取り組めば、将来的に支払う税額を抑え、大切な財産を守ることにもつながります。

さいたま・浦和相続税相談プラザの
無料相談のご案内

1

まずはフリーダイヤルまでお電話ください

お客様のご都合の良い日時をお伺いしたうえで当事務所の専門家のスケジュールを調整し、ご予約日を確定させていただきます。

2

ご予約日時に当事務所へお越しください

当事務所ではご来所頂きましたお客様を笑顔でお迎えいたします。親切丁寧な対応をモットーとしておりますので、どうぞ安心してお越しください。

3

無料相談にてお客様のお悩みをお伺いいたします

初回の無料相談は90~120分のお時間を確保しております。専門家がお客様のご相談内容をじっくり丁寧にお伺いしたうえで、初めての方にもわかりやすくお話させていただきます。

さいたま・浦和相続税相談プラザが
選ばれる理由と品質

相続税申告は人生の中で何度も経験することではないので、不慣れでいらっしゃるのは当然といえるでしょう。さいたま・浦和相続税相談プラザには相続税申告についての知識と実績が豊富な税理士が在籍しておりますので、どうぞ安心してお任せください。
相続税に特化した専門家が自信を持って、さいたま・浦和の皆様の相続税申告が滞りなく終えるよう、最後までしっかりとサポートさせていただきます。

さいたま・浦和を中心に
相続税申告・生前対策で
年間100件超の実績

相続税申告の
無料相談
お電話でのご予約はこちら さいたま・浦和を中心に、相続税申告の無料相談! 0120-505-727 メールでの
お問い合わせ