ご家族が亡くなり相続が開始すると被相続人の財産は相続人の共通の財産となるため、財産の分割方法について相続人全員で話し合うための「遺産分割協議」を行う必要があります。話し合いがまとまりましたら、合意に至った内容を書面化して相続人全員で署名・捺印します。この書類を「遺産分割協議書」といいます。
遺産分割協議書は相続人全員が遺産分割に合意したことを証明する書類であり、遺産の相続手続きはもちろんのこと、不動産や金融資産の名義変更等を行う際にも必要となります。
なお、遺産分割協議書の書き方について特に決まったルールはありませんが、以下のことに留意して作成するようにしましょう。
- 相続財産の名義変更等、法務局や銀行で相続手続きを行う際に使用する
- 財産が明確に記載されており、相続人同士でのトラブルを避けることができる
遺産分割協議書の書式に決まりはないものの、記載すべき事項がありますので下記をご参照下さい。
遺産分割協議書に記載すべき一般的な項目
- 被相続人に関する記載事項:被相続人の氏名、死亡日、本籍、最後の住所地
- 土地に関する記載事項:所在、地番、地目、地積、取得する相続人
- 表記は、登記簿に記載されている表記と合わせます。
- 地目は現在の使用状況と登記簿に記載されているものと異なる場合もあります。
- 建物に関する記載事項:所在地、家屋番号、床面積、種類、構造、取得する相続人
- 現金に関する記載事項:金額、取得する相続人
- 預貯金に関する記載事項:銀行名、支店名、預金種類、口座番号、取得する相続人
- 株式に関する記載事項:会社名、株式の種類、株式の数、取得する相続人
- その他:代償分割など、特定の条件がある場合はその内容について
遺産分割協議書は、法的に無効とならないよう慎重かつ確実に作成する必要がありますが、作成後に訂正が必要となるケースもあります。被相続人の個人情報や相続財産について訂正する場合は該当箇所に二重線を引き、その上に相続人全員で実印による捺印をします。一方、相続人に関する情報を訂正する場合の捺印は、対象人のみで構いません。
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