相続税は、被相続人の遺産を相続や遺贈等によって取得した人に課せられる税金のことを言いますが、遺産を取得した人すべてに課せられるわけではありません。相続税には基礎控除の非課税枠があり、相続財産(財産価額の合計から債務等を差し引いた合計額)が相続税の基礎控除額を超えた分に対して税金がかかります。以下の基礎控除の計算式にご自身の状況を当てはめて計算し、相続財産が基礎控除額以下であった場合は相続税を支払う必要はありません。
相続税の基礎控除額=3,000万円 +(600万円×法定相続人の数)
そもそも法定相続人とは、民法上、相続の発生時に遺産を相続できる人のことを言い、配偶者は必ず法定相続人です。他の相続人は下記の相続順位に従います。
相続人の相続順位
- 第1順位:被相続人の子ども(直系卑属)
- 第2順位:被相続人の父母(直系尊属)
- 第3順位:被相続人の兄弟姉妹
被相続人に配偶者と子どもがいる場合の法定相続人は「配偶者と子どものみ」となります。配偶者、第1順位である子供がいない場合は全財産を第2順位の親が相続します。ただし、相続人に養子がいる場合や相続放棄をした者がいた場合には、数え方に注意します。この場合、法定相続人として数えられる養子の人数には制限があります。下記に挙げる人数以上の養子は法定相続人に含むことはできません。
- 被相続人に実子がいた場合は1人まで含むことができる
- 被相続人に実子がいない場合2人まで含むことができる
- 相続放棄をした者がいた場合は、その人も法定相続人の人数に含む
遺産総額の計算時の注意点
相続財産には、借金や住宅ローンなど「マイナスの財産」も含まれるため、被相続人の借金を相続した相続人は、借金の弁済義務を負うことになります。したがって相続人は相続する前に被相続人の財産の全容を慎重に調査して借金がないか見極め、マイナスの財産の方がプラスの財産よりも多いと判明した場合には、相続放棄を検討することになります。
基礎控除以外の特例控除
相続が発生したすべての人に適用される基礎控除の他にも適用できる控除や特例、軽減制度があります。それぞれ適用条件はありますが、これらをうまく活用することで相続税額を低く抑えることが可能となります。
小規模宅地等の特例
被相続人の家族が住む家が建っている土地を相続する場合や、働いている人たちがいる事業所を相続する場合においてその相続税を減額する制度です。適用要件があえば最大80%土地の評価額を減額することができます。
配偶者控除(配偶者の税額軽減)
被相続人の配偶者の相続額が、法定相続分または1億6,000万円のどちらか多い方の金額以下である場合は、配偶者に相続税はかかりません。
未成年者控除
未成年の法定相続人は、「相続開始時から成年(18歳)になるまでの年数×10万円」分の金額が納税額から控除されます。
障害者控除
以下の対象者が納税額から控除されます。
- 一般障害者「10万円×相続開始時から85歳になるまでの年数」
- 特別障害者「20万円×相続開始時から85歳になるまでの年数」
なお、配偶者控除(配偶者の税額軽減)等、各種特例、控除を適用した結果、相続税額がゼロとなった場合でも相続税の申告時にその旨を申告しなければ特例控除は適用されません。