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小規模宅地等の特例の適用要件について

小規模宅地等の特例の適用対象となる宅地のうち、こちらのページでは被相続人等が居住用に供していた宅地についてご説明いたします。

特定居住用宅地等の小規模宅地等の特例とは

特定居住用宅地等の要件を満たした宅地は、宅地面積330㎡までを限度に、相続税評価額が80%減額されます。限度の330㎡を超える場合、330㎡までは80%減額され、330㎡を超える部分については標準の評価額となります。

適用対象となる相続人の要件

(1)配偶者

対象となる被相続人の宅地等を配偶者が相続した場合、無条件で特例が適用されます。

(2)同居の親族(配偶者を除く)

対象となる被相続人の宅地等を同居の親族(配偶者を除く)が相続した場合、相続税の申告期限まで宅地等を所有かつ居住を継続していると特例が適用されます。

(3)親族(配偶者や同居親族を除く)

先述の(1)、(2)に該当しない親族で、別居していた場合でも、特例が適用されるケースがあります。これは「家なき子」の特例とも呼ばれるもので、その適用要件は(1)、(2)の親族よりも厳しいものです。以下の適用要件を満たすことができれば、通常の小規模宅地等の特例と同じく80%の減額を受けることができます。

  • 被相続人に配偶者および同居親族がいない
  • 宅地を相続する人が、相続の開始前の3年以内に「自己または自己の配偶者」、「3親等以内の親族」、「相続する人と特別の関係がある法人」が所有する家に居住したことがない
  • 相続税の申告期限まで対象の宅地を所有する
  • 相続開始時に居住している家を過去に所有したことがない

相続によって宅地を取得した際、小規模宅地等の特例が適用されれば評価額を大幅に減額することができます。ご自身のケースが適用対象となるかどうかの判断は、相続税の知識が豊富な税理士に確認するとよいでしょう。

さいたま・浦和相続税相談プラザには相続税控除や特例についての知識が豊富な税理士が在籍しております。

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