毎年年度末に行うイメージのある「確定申告」ですが、被相続人が確定申告を行うはずであった場合は、代わりに相続人全員が共同で確定申告を行います。このことを「準確定申告」と言います。
確定申告というと税金を支払うといったイメージがあるかと思いますが、納税をするだけではなく、準確定申告を行うことで納めすぎた税金が還付金として返ってくるケースがあります。こちらでは準確定申告を行うことで還付金が発生するケースについてご説明します。
準確定申告を行うことで還付金が発生するケース
そもそも年末調整を行っていない場合や、通常の年末調整と同じように計算されず、所得税が多く徴収されている場合、病気などで10万円以上の高額な医療費を払っていた場合などは医療費控除を適用できる可能性があり、その場合は準確定申告を行って還付金を受け取れる可能性があります。
確定申告の場合は申告期間が集中するため還付まで多くの時間を取られますが、準確定申告の場合は特定の時期に集中しないことから、多くの場合1か月以内に還付されます。
なお、準確定申告の申告納税には期限があるため、還付金が返ってくる可能性がある場合は「相続の開始を知った翌日から4ヵ月以内」に準確定申告の手続きを行いましょう。
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