被相続人が毎年「確定申告」を行っていた場合など、被相続人に所得があり確定申告を行うはずであった場合は、代わりに相続人全員が共同で「準確定申告」を行うことになりますが、必ずしもすべての方が対象というわけではありません。
こちらでは準確定申告が必要となるケースおよび不要となるケースについてご説明します。なお、詳しくは、国税庁のホームページ内にある「確定申告が必要な方」をご確認ください。
準確定申告が必要となるケース
- 自営業やフリーランスなどで48万円以上の所得があった
- 必要経費以外で副収入が20万を超えていた
- 年金受給額が400万円以上あった
- アルバイトの掛け持ちなどで2ヵ所以上から給与があった など
※特別控除額によっては申告の必要がない場合もあります。
準確定申告が不要となるケース
- 年金受給額が400万円以下で、副収入が20万円以下・アルバイトや正社員で1ヵ所のみの給与所得であった
- サラリーマンなど会社で給料を貰っていた(給料を払う側が源泉徴収を行っている)
- 相続人が相続放棄した
準確定申告の申告納税には期限があるため、準確定申告を行うことになった場合は「相続の開始を知った翌日から4ヵ月以内」に申告および納税まで済ませましょう。
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