家屋は固定資産税の対象になりますので、固定資産評価基準に基づいて評価します。
土地・家屋の価格は約3年ごとに改正されますが、評価替えの年でなくても例外として価格が見直されることもあります。
また、家屋を貸している場合や建築中の家屋についての評価は下記の通りです。
家屋を貸している場合の評価方法
家屋を貸している場合の評価について、その評価額は通常の固定資産税評価額よりも下がります。地域ごと設定されている借家権割合と全室のうち賃貸している部屋の割合を固定資産税評価額に乗じた値を、固定資産税評価額から控除して評価します。
評価例
固定資産税評価額:1,000万円
- 借家権:30%
- 賃貸割合:90%
1,000万円 -(1,000万円×0.30×0.90)万円=730万円
建築中の家屋の評価方法
持ち主が亡くなり建設中のままとなった家屋の場合、その家屋の工事進行状況に応じてその費用の70%相当額で評価します。
評価例1
- 請負契約金額:4,000万円(うち、死亡するまでに支払った金額:3,000万円)
- 工事進行度合:4分の3程度
- 工事進行度合に相当する費用:3,000万円 (4000万円の4分の3)
- 評価額 3,000万円×70%=2,100万円
評価例2
- 請負契約金額:4,000万円(うち、死亡するまでに支払った金額:3,000万円)
- 工事進行度合:2分の1程度
- 工事進行度合に相当する費用:2,000万円 (4,000万円の2分の1)
- 評価額 2,000万円×70%=1,400万円
- 支払った金額3,000万円と工事進行度合に相当する費用2,000万円との差額の1,000万円は債権(前払金)として財産に含めることになります。
家屋の附属設備についての評価
家屋の附属設備は主に下記の3つがあり、その評価方法もそれぞれに設定されています。
- 家屋と構造上一体となっている設備
→個別評価は必要ありません。 - 門、塀等の設備
→外井戸や焼却炉等も含んでおり、評価額は再建築価額に建てた時から課税時までの償却費の総額、減価の額を引いた金額に70%を掛けます。 - 庭園設備
→評価額が調達価格の70%になります。
相続税申告についてお困りですか?さいたま・浦和相続税相談プラザでは、さいたま・浦和の皆様の相続税の専門家として無料相談を行っております。相続税についてお困りの方は、まずは無料相談をご利用いただき、現在のご状況をお聞かせください。専門家が初回のご相談より親身に対応させていただきます。