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相続税の申告・納付期限に間に合わない

相続税の申告・納付期限について

相続税の申告および納付には期限が定められており、被相続人の死亡(相続の発生)を知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。

例えば1月1日に被相続人が亡くなりその当日に死亡の事実を知った場合、11月1日が相続税の申告および納付の期限となります。

なお期限の日が土日祝日の場合は翌日に繰り越されます。先述の例ですと、11月1日が土曜日の場合、11月2日は日曜日、11月3日は祝日と繰り越され、期限は11月4日となります。

相続税の申告・納付期限に間に合わないケース

相続税の申告および納付の期限に間に合わなくなってしまうよくあるケースを以下にご紹介いたします。ご自身に相続税申告が必要となった際の参考になさってください。

必要書類が膨大で収集に時間がかかる

相続税申告には、被相続人の除籍謄本、改製原戸籍謄本、住民票の除票、ならびに相続人全員の戸籍謄本、住民票、印鑑登録証明書を揃える必要があります。これらの書類は役所に請求しますが、日中お仕事をされている方は役所の受付時間に手続きすることが困難な場合もあるでしょう。それゆえ書類の収集に手間取り、時間の余裕がなくなってしまう場合があります。

遺産分割協議がまとまらない

遺言書のない相続の場合は被相続人の所有していた財産について、どの財産を誰が取得するのかを決めるために遺産分割協議を行います。遺産分割協議は相続人全員が参加したうえで全員の合意を得る必要がありますが、金銭が絡む協議のため相続人同士の意見が折り合わず、いつまでたっても遺産分割協議がまとまらないまま相続税申告期限が迫ってしまうケースも少なくありません。

相続税申告期限は延長できる?

相続税の申告期限は原則として延長できません。しかしながら、以下のようなケースに該当する場合、2か月の申告期限の延長が認められる場合があります。

相続税申告期限の延長が認められるケース(一例)

  • 相続人の廃除、認知、失踪宣言などによって相続人の異動が生じたとき
  • 自然災害が発生したとき など

相続税申告期限超過によるペナルティの内容

相続税の申告期限までに正しく申告および納付が行われなかった場合、以下のようなペナルティが課せられることがあります。

【延滞税】

課税対象:期限までに納税しなかった、または納税金額に不足があった

課税率:

  • 納付期限の翌日から2か月経過する日まで…年7.3%または特例基準割合+1%のいずれか低い方
  • 納付期限の翌日から2か月経過した日以降…年14.6%または特例基準割合+7.3%のいずれか低い方

【過少申告加算税】

  • 課税対象:本来の納税額よりも少なく申告し、追加納税が発生した
  • 課税率:追加納税額の10%
  • 追加納税額が「期限内に申告した金額」または「50万円」のいずれか多い金額を超える場合、超えた部分に対しては15%の課税率となります。

【無申告加算税】

課税対象:相続税申告が必要にもかかわらず申告しなかった

課税率:

  • 納税額の50万円まで…15%
  • 納税額の50万円を超える部分…20%

【重加算税】

課税対象:上記のペナルティに該当する場合で、故意に事実の隠蔽(虚偽の記載、帳簿書類の隠蔽など)を行った

課税率:

  • 過少申告の場合…35%
  • 無申告の場合…40%

さいたま・浦和にお住いで相続税申告についてご不明な点がある方や、相続税の申告期限が迫っていてお困りの方はさいたま・浦和相続税相談プラザまでご相談ください。相続税申告に精通した専門家である税理士が、さいたま・浦和の皆様のお話を親身に伺い、最適なサポートをご提案いたします。

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