相続や遺贈によって財産を取得し相続税申告および納付が必要となった場合、原則として納付期限までに金銭による一括納付を行わなければなりません。しかしながら相続税の納付額が10万円を超えていて、納付期限までの金銭による一括納付が困難な事由がある場合は延納の制度が利用できます。
延納とは相続税の納付を年賦払いにする制度で、延納申請書などの書類を所轄の税務署長に提出し、延納税額に相当する担保を提供することでこの制度を利用することができます。
延納期間中は延納税額とは別に利息として「利子税」を納める必要があります。利子税は取得した財産に対して不動産等の割合がどの程度占めているかに応じて税率が変動します。
延納できる期間と利子税の割合
以下にご紹介する「特例割合」は、令和4年1月1日現在の延納特例基準割合(0.9%)で計算しています。延納特例基準割合は変更となる可能性があり、それに応じて特例割合の数値も変動しますので、延納申請の際は事前に所轄の税務署で確認するようにしましょう。
不動産等の割合が75%以上
(1)動産等に係る延納相続税額
- 延納期間(最高):10年
- 延納利子税割合(年割合):5.4%
- 特例割合:0.6%
(2)不動産等に係る延納相続税額((3)を除く)
- 延納期間(最高):20年
- 延納利子税割合(年割合):3.6%
- 特例割合:0.4%
(3)森林計画立木に係る延納相続税額(森林計画立木の割合が20%以上)
- 延納期間(最高):20年
- 延納利子税割合(年割合):1.2%
- 特例割合:0.1%
不動産等の割合が50%以上75%未満
(4)動産等に係る延納相続税額
- 延納期間(最高):10年
- 延納利子税割合(年割合):5.4%
- 特例割合:0.6%
(5)不動産等に係る延納相続税額((6)を除く)
- 延納期間(最高):15年
- 延納利子税割合(年割合):3.6%
- 特例割合:0.4%
(6)森林計画立木に係る延納相続税額(森林計画立木の割合が20%以上)
- 延納期間(最高):20年
- 延納利子税割合(年割合):1.2%
- 特例割合:0.1%
不動産等の割合が50%未満
(7)一般の延納相続税額((8)、(9)、(10)を除く)
- 延納期間(最高):5年
- 延納利子税割合(年割合):6.0%
- 特例割合:0.7%
(8)立木に係る延納相続税額(立木の割合が30%を超える場合)((10)を除く)
- 延納期間(最高):5年
- 延納利子税割合(年割合):4.8%
- 特例割合:0.5%
(9)特別緑地保全地区等内の土地に係る延納相続税額
- 延納期間(最高):5年
- 延納利子税割合(年割合):4.2%
- 特例割合:0.5%
(10)森林計画立木に係る延納相続税額(森林計画立木の割合が20%以上)
- 延納期間(最高):5年
- 延納利子税割合(年割合):1.2%
- 特例割合:0.1%
さいたま・浦和にお住いで相続税申告の延納についてご不明な点がある方はさいたま・浦和相続税相談プラザまでご相談ください。相続税申告に精通した専門家である税理士が、さいたま・浦和の皆様のお話を親身に伺い、最適なサポートをご提案いたします。