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相続税の「物納」について

相続税の納付において、金銭による一括納付が困難な場合は年賦払いによる「延納」という方法がありますが、延納したとしても金銭での納付が困難な場合は「物納」という方法が認められています。物納とは相続税を一定の相続財産で納めることを指し、納税者が相続税の納付期限または納付日までに下記の書類とともに所轄の税務署に申請することで制度を利用できます。

  • 物納財産目録
  • 相続税物納申請書
  • 金銭納付を困難とする理由書
  • 登記事項証明書・境界線確認書・測量図 など

物納の要件

物納の許可を得るためには、以下の要件をすべて満たしている必要があります。

  • 延納したとしても金銭での納税が困難な事由があること
  • 金銭での納税を困難とする金額を限度とすること
  • 物納の申請財産が、定められた種類かつ定められた順位によること
  • 相続税の納付期限内に必要書類を添付し申請書を提出すること

物納のメリット・デメリットとは

相続税の評価に基づく評価額で物納する場合

メリット

評価額に基づく物納のため、納付資金がどの程度必要となるのか目安がつきやすい

デメリット

土地の形状や道路付き、貸地であれば受け取っている地代の額も関わるため注意が必要

売却の場合

メリット

  • 任意の売買となるため、売買額は評価額とは関係なく自由に決めることができる
  • 売却が相続税申告期限の翌日以後3年以内の場合は取得費加算の特例の適用が可能なため、この機に不良資産を処分することができる

デメリット

  • 売却できる確証がない、また相続目的だと知った相手に買い叩かれる恐れがある
  • 売却できるまでの間に延納による納付も可能だが、納付するまで利子税が課せられる

さいたま・浦和にお住いで相続税申告の物納についてご不明な点がある方はさいたま・浦和相続税相談プラザまでご相談ください。相続税申告に精通した専門家である税理士が、さいたま・浦和の皆様のお話を親身に伺い、最適なサポートをご提案いたします。

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