亡くなった方(被相続人)の財産は相続人の共有財産となるため、相続人が複数いる場合は、相続財産についての分割方法について話し合う遺産分割協議を行うことになります。遺産分割協議は相続人全員の参加が必須であり、相続に関する専門用語や知識等を理解した上で同意書に署名捺印を行わなければなりません。
しかしながら相続人の中に未成年の方がいる場合は、相続手続きについて理解したうえで署名捺印することはおろか、法律行為自体ができないため、その相続人に代わって遺産分割を行う特別代理人を立てる必要があります。また、未成年者の親権者等によって、未成年者に不利となるような手続きを行われる恐れもあります。このようなことを避けるため、未成年者の代理人として、遺産分割協議に参加する特別代理人を立てます。
特別代理人の立て方
裁判所のホームページ等で未成年の相続人の住所地にある家庭裁判所を検索し、申立てを行って特別代理人を立てます。特別代理人の申立の際は800円の収入印紙と、「特別代理人選任申立書、未成年者及び親権者の戸籍謄本または戸籍の附票、特別代理人の住民票、遺産分割協議書の案」等の資料を用意します。これらの資料は市区町村役場等で申請することが出来ます。
なお、特別代理人には、第三者の立場から公正に遺産分割協議に参加できる方が選ばれる必要があります。利益相反となることを避けるためにも、未成年者の親権者等他の相続人が特別代理人になることは原則禁止されています。
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