亡き相続人に代わって子が財産を相続する「代襲相続」制度
相続が発生すると亡くなった方(被相続人)の財産は、被相続人の子・父母・祖父母・兄弟姉妹が相続することになります。しかしながら、相続人である子や兄弟姉妹などが相続発生時既に亡くなっていた場合は、亡くなった相続人に代わってその子ども(被相続人にとっての孫、甥、姪)が財産を相続することになります。このことを「代襲(だいしゅう)相続」といいます。
代襲相続で増える「法定相続人」
相続人がご健全でいらっしゃる場合は当人だけが相続しますが、代襲相続が発生すると、既に亡くなっている相続人に複数の子がいた場合、相続人の数が増えることになります。相続人が増えると、基礎控除額も増えることになります。
代襲相続と基礎控除額の関係性
代襲相続が発生し、法定相続人の数が増えた場合でも、基礎控除額の計算は【3,000万円+600万円×法定相続人の人数】の計算式を用いて計算することになります。
したがって、代襲相続によって法定相続人の数が増える場合、基礎控除額はひとりにつき600万円増加することになります。つまり、すでに亡くなっている相続人にお子さんが5人いた場合は相続人が4人増えることになり「600万円×4=2400万円」基礎控除額が増えることになります。
相続税の節税の面から見ると、基礎控除額の増加は喜ばしいことかもしれません。
しかしながら、代襲相続人が遠方に住んでいたり、関係が不仲、または面識がないなどといった場合には遺産分割の話し合いや、手続きにおけるやりとりに時間や手間がかかることが予想されるため、必ずしも歓迎されることではないかもしれません。
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